傷跡(醜状)の後遺障害認定基準

頭部、顔面部、頸部、上肢、下肢の醜状による後遺障害認定基準は以下のようになっています。

傷跡(醜状)の後遺障害認定基準

上肢と下肢の醜状・腕と足の傷跡の後遺障害

第14級の3|第14級の4
傷跡(醜状)の後遺障害認定基準

新基準 男女共通の外貌醜状

平成22年6月10日以降の交通事故での、外貌醜状(顔の傷跡など)は、男女の差を設けずに改正された後遺障害新基準が適用されます
傷跡(醜状)の後遺障害認定基準

男子の外貌、傷跡の後遺障害(旧基準)

第12級の13|第14級の10
傷跡(醜状)の後遺障害認定基準

女子の外貌、傷跡の後遺障害(旧基準)

第7級の12|第12級の14