口の後遺障害認定基準は以下のようになっています。
- 口の障害の併合、準用
口、歯の後遺障害の準用と併合について。
- 歯牙の後遺障害
歯の欠損は、第10級の3|第11級の3の2|第12級の3|第13級の3の2|第14級の2|
- そしゃく及び言語の機能障害
咬み合わせと言語障害は、第1級の2|第3級の2|第4級の2|第6級の2|第9級の6|第10級の2|

口の後遺障害認定基準は以下のようになっています。
口、歯の後遺障害の準用と併合について。
歯の欠損は、第10級の3|第11級の3の2|第12級の3|第13級の3の2|第14級の2|
咬み合わせと言語障害は、第1級の2|第3級の2|第4級の2|第6級の2|第9級の6|第10級の2|
Copyright© 2007-2012 SENRYAKU . All Rights Reserved.