- 第1条この法律の目的
自賠法が制定された目的を示しています。
- 第2条 定義
自賠法で使用される用語について定義しています。
- 第3条 自動車損害賠償責任
交通事故は自賠法を根拠法とする事を規定しています。
- 第4条 民法の適用
自賠責法は民法の特別法です。
- 第5条 責任保険又は責任共済の契約の締結強制
自賠責保険は強制保険である事を規定しています。
- 第6条 保険者及び共済責任を負う者
自賠責保険や自賠責共済等を取り扱える組織について規定しています。
- 第7条 自動車損害賠償保険証明書
自賠責の証書の取り扱いや変更について。
- 第8条自動車損害賠償責任保険証明書の備付
自賠責の証書は車両に備え付けなければなりません。
- 第9条 自動車損害賠償責任保険証明書の提示
車検を受けるときには自賠責保険に加入しなくてはなりません。
- 第9条の2保険標章 第9条の3
車輛の外観から自賠責加入の有無が確認できるように義務付けています。
- 第9条の4 自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章 第9条の5
自賠法の「保険」という言葉を「共済」に置き換える事を決めています
- 第10条適用除外
一定の条件下で自賠責の加入義務が免除されます。
- 第11条 責任保険及び責任共済の契約
自賠責保険の被保険者の範囲について説明しています
- 第12条
自賠法12条は個別契約の原則を定めています
- 第13条 保険金額
自賠責保険は何度でも使用できます
- 第14条 免責
交通事故の怪我や後遺障害が、加害者の故意、つまりわざと起こした場合は、加害者は自賠責に保険金の請求はできずに自賠責保険の適用外
- 第15条 保険金の請求
自賠法15条は自賠責保険に対するいわゆる、加害者請求を定めたものです。
- 第16条 保険会社に対する損害賠償額の請求
自賠法16条はいわゆる、被害者請求について定めたものです。後遺障害について1 [...]
- 第16条2,3,4
保険会社に対する損害賠償請求について
- 第16条の5 書面による説明等
16条の5に基づく詳細な書面の提出
- 第16条の6
重要事案については国土交通省に届け出ます
- 第16条の7
保険会社や共済が自賠責保険の支払い基準に違反したとき、その請求者は国土交通大臣に言いつける事が出来る
- 第16条の8
自賠責の支払いに間違いがあった時は、国土交通省がその保険会社等を指示し、罰する事が出来ると定めています。
- 第16条の9 第16条第1項の規定による損害賠償額の支払についての履行期
自賠責保険の損害賠償額の支払についての履行期の遅滞の免責について
- 18条 差押の禁止
被害者請求によって得られる賠償金を請求する権利は、差し押さえのできない保護された権利であることを説明
- 17条 被害者に対する仮渡金
自賠責の仮渡金は、保有者の責任の有無に関係なく、自賠責から支払いが行われます。被害者保護を重視したわけです。支払いまでも1週間~10日ほどと非常に速いです


