頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫は、ほとんどが自覚症状のみで、医師が診察をしても他覚所見を得る事が出来ません。レントゲンやMRIに異常があったとしても加齢による症状とされる場合が殆どです。しかし、頚椎捻挫等でも後遺障害の等級を取ることは可能です。
医学的に立証されない後遺症は等級が取れないというのはデタラメです。確かに、「ムチウチでは後遺障害は難しい」といった多くの意見があるのは事実です。しかし、このような自覚症状のみで他覚的所見のない頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫のために、14級9号という後遺障害の等級が存在するのです。12級10号に該当する場合もあります。
むちうち等の後遺障害認定基準
14級9号 (局部に神経症状を残すもの)
労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統の障害を残す所見があるもの。
12級10号 (局部に頑固な神経症状を残すもの)
労働には差し支えないが、医学的に証明できる神経症状をいう。

しかし、頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫由来の痛みや痺れ、頭痛などの症状が強く残っているのにも関わらず、後遺障害の等級が取れないという相談を多く頂きます。
等級が非該当になる理由は、「将来回復すると思われる」もしくは「症状が強くない」といった2つが多く、このように判断されてしまう原因の8割は症状固定、つまり後遺障害診断書を作成するまでに何らかの問題があります。
頚椎捻挫や腰椎捻挫で後遺障害が認定される時の認定理由(別紙)は
「骨折等の明らかな外傷性変化は認めがたく、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しい事から、他覚的に神経系統の障害が証明されたものとは捉えられません。しかしながら、治療状況、症状推移なども勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる事から「局部に神経症状を残すもの」として別表第二表第14級9号に該当するものと判断します。」
というのが定型です。治療状況と症状推移を理由として後遺障害の等級が認定されているところに注目できます。
よって、頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫で後遺障害の等級を獲得するには、交通事故の発生日から出来るだけ早い時期に対策をはじめる事で等級獲得が望めます。
ただ、後遺障害診断書の作成の時(症状固定時)に「既に時遅し」と諦めるのは早々です。後遺障害作成時に対応をすれば間に合う場合もかなり多いです。
- 後遺障害の悩み
- 後遺障害の非該当や等級に対する異議申し立て
- 頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫で後遺障害の等級を取りたい
- 骨折で後遺障害の等級を!
- 交通事故で脱臼をした時の後遺障害
- 後遺障害の逸失利益の疑問
- 後遺障害に対する慰謝料


