自賠責,慰謝料,保険金etc。交通事故の後遺障害の等級を認定するなら専門家の行政書士がいる戦略法務行政書士事務所へご相談

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自賠責基準の後遺障害慰謝料

交通事故の後遺障害の認定は自賠責保険が行います。 そして,後遺障害が認定されると1~14級まである等級に応じて自賠責の保険金が支払われますが、その中には自賠責基準の慰謝料が含まれています。

なお、自賠責の保険金から自賠責基準の慰謝料金額を差引いた金額は、自賠責保険の逸失利益となります。

等級 自賠責基準のの慰謝料 自賠責の保険金
1級 1100万円 3000万円
2級 958万円 2590万円
3級 829万円 2219万円
4級 712万円 1889万円
5級 599万円 1574万円
6級 498万円 1296万円
7級 409万円 1051万円
8級 324万円 819万円
9級 245万円 616万円
10級 187万円 461万円
11級 135万円 331万円
12級 93万円 224万円
13級 57万円 139万円
14級 32万円 75万円

例えば、交通事故の受傷により後遺症の14級が獲得できたとします。すると自賠責保険では75万円が支払われますが、その内32万円が慰謝料となります。そして,残りの43万円は逸失利益となります。

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