自賠法16条はいわゆる、被害者請求について定めたものです。後遺障害について15分以上調べた事がある方は必ず知っている言葉がこの被害者請求だと思います。16条に定められているので被害者請求は16条請求ともいい被害者が直接請求する事から直接請求とも言います。
第16条
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
関連キーワード: 被害者請求
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第16条
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
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