交通事故で治療を行っていると「症状固定」ということを言われる事があります。保険会社が言う症状固定とは、後遺障害の診断を受けて後遺障害の申請をして下さいという意味です。つまり、治療費の打ち切りという事です。
症状固定とは、交通事故による症状が医学的に治療の効果が薄く治療を継続しても改善の期待が薄くなった状態の事をいいます。一般的には交通事故から半年以上を経過した時点で症状固定とされます。
症状固定日以降に発生した治療費、交通費、休業損害、慰謝料などは賠償の対象外です。
症状固定日以降に任意で通院をする事が可能です。その際は健康保険を使用します。
症状固定日の具体的な月日は医師が作成する後遺障害診断書の左上「症状固定日」の欄に記載されています。
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労災の相談ですが 22年の2月末に応援先のライン現場で腰に激痛が走り動けなくなり、その日の午後に地元の整形外科に通院しましたその後労働基準監督署に相談し、会社は六カ月間労災を認めてくれませんでしたその間自分は腰の痛い時は会社を休みながら会社を勤めました。23年の4月に労災が認められ今月末で症状固定となり労働基準監督署の方から損害賠償の裁判もできますよと言われ後遺障害の申請をしてくださいと言われていますが痛みだけの場合は裁判所が認めない場合があると聞きましたが自分の場合はどうなるか教えていただけますか。
そして今週の24日木曜日に会社が話し合いをしたいので会社まで来てくださいと言われていますアドバイスをいただけますか。よろしくお願いいたします。