足,腕,傷跡,醜状,後遺症etc。交通事故の後遺障害の等級を認定するなら専門家の行政書士がいる戦略法務行政書士事務所へご相談

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上肢と下肢の醜状・腕と足の傷跡の後遺障害

上肢とはを含むの事を言います。
下肢とはの事を言います。

第14級の3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
第14級の4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

●上肢または下肢の露出面とは、上肢においてはひじ関節以下(手部分を含む)、下肢においてはひざ関節以下(足背部分を含む)をいいます。

●2個以上の瘢痕または線状痕及び火傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑などに係る扱いにおいては、外貌における時と同じように扱いますが、その範囲は手のひら大の醜い痕を残す人が当てはまります。


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