示談とは、被害者が加害者に対して損害賠償請求をしないこと、加害者が被害者に対して過払い金の返還を請求しないことを約束することです。(民法上の和解)
それでは、示談の後に後遺症が発生した場合はどうなるのでしょうか。
示談時に予想しえなかった後遺症については、示談をしたことにはならず、請求ができるとされています。
実際にあった話では、交通事故後9日後に示談をしたにもかかわらず、その後17ヶ月間もの治療を続け右腕の間接が動かなくなってしまう後遺症が残った場合に、示談当時予想できなかった再手術や後遺症については請求が可能という判断が出たものがあります。(最高裁昭和43年・3月・ 15日))
こういった問題を回避するには、示談書に「後遺障害が認定された場合には別途協議をする」との一部を加えることです。
これは、後遺障害が認定される前に示談をする場合にも当てはまります。
ただし、経験上では、後遺障害認定前に示談をすると、後遺障害の等級が取れた時の上乗せ部分の払い渋りが任意保険会社には多いです。上乗せ部分とは慰謝料と逸失利益が主になります。
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今年の6月18日にひき逃げに遭い(検察は、不起訴です)その時の医者の診断は右ひざの打撲と頚椎の捻挫全治1週間です。その後肩から背中にかけて痛みがとれず、整形外科 整骨院通院中で通院回数75日になります。そろそろ、6ヶ月になりますので、そろそろ症状固定で後遺症申請を考えておりますが、これは保険会社から症状固定と言われるまで、待っていた方が良いですか。弁護士費用特約で後遺症申請をそちらにと考えております。アドバイスをお願いします。また、今現在の入院通院慰藉料の相場はいくらですか。
保険会社から治療を打ち切られるまで通院を続けるのと、自ら固定として後遺障害の申請をするのとどちらかの選択になると思います。どちらかといえば、保険会社から打ち切りを言われるまで通院を行っていたほうが好ましいです。(打ち切りまでに十分な準備をしておく)慰謝料についてはこちらでご質問ください。
http://www.senryaku.info/jiko/isya-2-104