過去の交通事故でおった後遺障害に対して、新たな交通事故で同一部位に後遺障害をおった場合を「加重」といいますが、こういった場合には、加重後の等級に対する保険金から過去の後遺障害の等級に対する保険金を差引いた金額を保険金額とします。
たとえば、過去の交通事故で上肢の手関節の機能を失って8級が認定されていた場合で、新たな交通事故で上肢の手関節以上を失って5級が認定された場合には、5級の保険金から8級の保険金を差引いた金額が支払われます。
関連キーワード: 8級
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たとえば、過去の交通事故で上肢の手関節の機能を失って8級が認定されていた場合で、新たな交通事故で上肢の手関節以上を失って5級が認定された場合には、5級の保険金から8級の保険金を差引いた金額が支払われます。
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