料金案内
1、明朗会計・お約束にない料金は頂きません。
2、全国対応・メール、郵便がご利用できればサービスをご利用できます。
3、秘密厳守・秘密は厳守します。情報は絶対に悪用しません。
4、品質保証・受注制限によって品質保証行っています。
5、弁護士費用特約で行政書士への報酬が支払えます。
6、詐病によって等級を取るサポートは出来ません。
ご依頼時の料金について

初回申請は等級が獲得できなかった場合、報酬は発生しません。等級が取れた場合にのみ報酬が発生します。
料金表
| (平成23年9月4日) |
着手金 |
成功報酬 |
必要経費 |
| 後遺障害初回申請 |
0円 |
1~10級自賠責保険金の10%
10級55万円
11級50万円
12級40万円
13級20万円
14級15万円
等級非該当0円 |
なし |
| 後遺障害異議申立 |
29.400円 |
自賠責保険金の15% |
1400円 |
| 交通事故相談全般 |
10.500円 |
ー |
なし |
戦略サポートの強みは、交通事故に詳しいという事です。後遺障害のサポートを行う士業は多数存在しますが、殆どが「後遺障害には詳しいが、その他の交通事故に関する事は詳しくない」というのが一般的です。戦略サポートでは、本やネットには存在しない”知識と経験”が、後遺障害だけ限らない交通事故に関する不安や疑問を解消しています。
参考:後遺障害の等級を獲得した場合の賠償金一覧
*財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申請は異議申立となります。
*上記料金はweb経由でのご依頼にのみ適用されます。
*当HP経由でご依頼された方には、ご希望により裁判所基準での損害賠償計算書を無料にて作成いたします。
損害賠償計算書例(PDF版)
損害賠償計算書例(jpeg版)

料金案内
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メールで交通事故の相談が可能となります。
交通事故の相談とは賠償金についての相談が可能です。
料金・・・10.500円
後遺障害以外の交通事故に関する疑問については、
ー交通事故の総合サイトをご参照ください。

報酬
着手金・・・0円
成功報酬・・・獲得等級によって以下のとおりになります。
諸費用・・・原則不要
1~9級自賠責保険金の10%
10級55万円
11級50万円
12級40万円
13級20万円
14級15万円
等級非該当0円*等級が取れなかった場合には費用は発生しません。
参考:後遺障害の等級獲得時の賠償金
異議申し立てに移行した場合も報酬は上記のままとなり着手金は必要ありません。
サポート内容
後遺障害の申請代理を行政書士が行います。
個々に判断をし必要に応じて以下のサポートをいたします。
・必要な検査のアドバイス
・通院方法のアドバイス
・オリジナルの後遺障害診断書雛型の作成
・後遺障害診断書作成についての主治医宛の書面作成など
・オリジナル書式の診断書の作成
・医療調査
・被害者請求の手続き代理
・自賠責/調査事務所との調整

着手金・・・29.400円
成功報酬・・・増額した自賠責保険金の15%
必要経費・・・申請1回につき1.400円(ただし、成功した時のみに発生)
*病院に支払う文書料がある場合はご負担願います。
着手金が発生する業務については、被害者に支出が発生するので、予め異議申立ての成功可能性について判断し、説明をさせて頂きます。この説明により、被害者にご納得頂いた時点で着手金をご請求し正式サポートに移行します。よって、関係書類を一度ご郵送して頂きます。被害者に無用な費用を発生させないため、ご理解をお願い致します。
後遺障害の異議申し立てを行政書士が代理申請します。
個々の状況に応じて以下のサポートを行います。
・異議申立書の作成
・被害者請求の手続き代理
・必要な検査のアドバイス
・医師の意見書・診断書作成についてのアドバイスや主治医宛書面
・行政書士による医療照会
・自賠責/調査事務所との調整

WEB経由のご依頼とは、ご依頼フォームからお申し込みを頂いた方のことをいいます。
WEB経由以外からのご依頼については、12級50万円(40万円)・13級30万円(20万円)・14級20万円(15万円)といった当事務所が規定する通常料金となっています。*()内はWEB限定料金。

行政書士側からの視点で、実際にあった実務の流れを紹介します。
9月に被害者から事務所に電話連絡があり、改めて行政書士 笠原の携帯電話へ電話を頂く。
この電話にて質疑応答をしところ、依頼をしたいとの事なので、一度WEB上のご依頼フォームに入力をお願いする。
その日にご依頼フォームからの送信があり、折り返しメールにて今すべき事をお伝えするとともに、業務委任契約書などの必要書類を発送した。
7日後、業務委任契約書などの返送があり、書類を精査しメールにてアドバイスをした。
その後、何度かメールで質疑応答をした。
今回は、被害者側の都合で症状固定日を10月31日にすることになったので、
書類を作成する必要上、30枚程度あった書類を踏まえ被害者にメールで質問した。そして、10月25日に後遺障害の診断時に医師に手渡して頂く封書を発送した。
封書が被害者に到着し、何度か質問を受けたので回答しつつ無事31日を迎えた。
被害者が封書を医師に渡したところ「わかりました」ということで、いくつかの検査が行われた。
医師から特に質問はなかった模様。検査を終えた後「後遺障害診断書は2週間後に取りに来てください」という事だった。この時、レントゲンの借用をお願いしたが、ある理由で病院側から拒否をされたと連絡があったので、「後遺障害申請の時はフィルムなしで申請をします。その後、改めて私が病院と調整を行ってフィルムを取りつけます」と伝えた。
被害者の症状が強いようなので、症状固定後は自費になるが健康保険での通院を勧める。
11月15日、後遺障害診断書とその他お願いをしていた書類が届く。
18日、後遺障害の被害者申請を行う。
2回程度、自賠責保険会社と調整を行い12月3日に書類が調査事務所へ送られた。
12月20日に調査事務所から照会およびレントゲンの取り付け依頼があったので、
病院へ連絡をしてなんとかフィルムを取りつける事が出来た。
フィルムと回答書を29日に調査事務所に発送した。
年は変わり1月20日に後遺障害の14級認定通知が届いたので、被害者に等級についての案内をしたところ、同じタイミングで被害者にも「保険金のお支払いのお知らせ」というハガキがきていた模様。そして、今後について何度か質疑応答。
等級に対する異議申し立てをする必要はないことになり、任意保険会社への対応を説明し、返却すべき書類があったので送った。
2月7日に保険会社との示談交渉の質問があったので回答。
2月8日に損害賠償計算書の作成の依頼があったので無料作成し、メールで一度確認をして頂いた後に原本を郵送した。
以上は簡単な場合の手続きの流れでした。
これと100%同じ流れになる事はないと思います。
なお、この時の報酬は15万円。もちろん、諸費用の請求はありません。

報酬は等級獲得時に自賠責保険金よりお支払いいただきます。
異議申し立ての着手金29.400円はについては、銀行振込、クレジットカード、現金でお支払いが可能です。
銀行振込
ジャパンネット銀行
本店営業部 普)1621911
センリャクホウムギョウセイショシジムショ カサハラ ヒロシ J-振
(ご入金のご連絡は不要です)
新生銀行
本店 普)0868950
カサハラ ヒロシ
(ご入金後、ご一報ください)
クレジットカード
ご依頼時のメールにて「クレジット払い」をお伝えください。
改めてこちらよりお支払方法のメールをお送りいたします。
すぐにクレジットで支払う場合はこちら

*クレジットカード番号は決済会社に通知され当事務所に開示されません。
現金
下記の住所に現金を送付していただきます。
272-0836
千葉県市川市北国分2-6-7-302
戦略法務行政書士事務所

戦略法務行政書士事務所のサービスは、原則として全国に対応しています。
全国対応とは、受付だけを戦略法務行政書士事務所が行い業務を他ほ事務所へ委託するという事ではなく、北海道から沖縄まで全ての都道府県において後遺障害サポートを戦略法務行政書士事務所が行います。
地域によって報酬が変わる事はありません。
地域によってサポート内容が変わる事はありません。
連絡はメールを基本とし、その他、電話、郵送、FAXで行います。
メールアドレスは携帯電話のアドレスでも可能です。
電話連絡を控えたい方、全てメールにてご連絡いたしいます。
郵送を控えたい方は、局留めにてご対応いたします。局留めを受け取るには、ご本人確認ができる書類(免許証など)が必要です。局留めの期間は10日間です。10日間を経過しても受け取られない場合には返送されます。
連絡方法にご希望のある場合には、その旨をお伝えいただければご対応いたします。

フォームよりご依頼ください。ご依頼専用フォーム
ご質問はこちらご相談フォーム

折り返しメールにてご連絡いたします。

業務委任契約書など、
サポート業務に必要な書類をお送りいたします。

業務委任契約書の返送をもって正式にサポートを開始します。

個々の事案に対応して合理的で戦略的なサポートをします。
*一般的な流れであり、個々の状況によって変更します。

Q、全国対応とはどのような事ですか?
A、当事務所のお客様で実際に来所される方は10名中1名です。メールまたはお電話、郵便さえ届くところであればなんら変わりなくサポートが可能です。
Q、サポートの依頼時期はいつが良いのですか?
A、早ければ早いほど良いです。受傷の程度によっては通院時の過ちにより等級の獲得が出来なくなる恐れがあるからです。
Q、後遺障害の初回申請サポートで満足が出来なかった場合はどうなりますか?
A、異議申し立てを行います。この場合、着手金の29400円は必要ございません。
Q、後遺障害以外の交通事故の疑問についてはサポートできますか?
A、はい。交通事故戦略サポートにてご相談に応じます。
Q、信用できますか?
A、まずは日本行政書士会連合会で「笠原仁」と検索していただければと思います。
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交通事故後遺障害等級認定裏・戦略サポートでは、一定の品質を保証するために交通事故に関する依頼の受注制限を行っております。
これにより、お客様には満足されるサービスが提供できています。受注制限を行っている場合にはTOPページ・広報でお知らせしております。
万が一、交通事故後遺障害等級認定裏・戦略サポートでなければならない場合には、予約ができますので、お問合せくだされば受任予定日をお知らせします。
後遺障害の初回申請の受任はなぜ制限されるのか。
受注を制限しなければクライントに満足なサービスが提供できないと考えています。
もちろん、100件でも、200件でもお受けする事は出来ますが、ご依頼として受任させていただく事は、信任されたと考えて中途半端なサポートはありえないと考えています。また、料金を頂く以上は最高のサービスをご提供したいので制限を行っています。
異議申立の受任はなぜ制限されるのか。
異議申立の受任では、初回申請の受任に比べて作業が多くなります。
また、他の業務に比べて外出や電話でのご相談が多くなります。
したがって書類作成のように深夜でも行える後遺障害の初回申請よりは厳しい基準での受注制限を行っております。
メール相談はなぜ制限されるのか
メール相談では、法律知識、経験値をフルに使います。
いい加減な回答を防ぐためにも交通事故メール相談に示すとおり手間と時間をかけて業務を行っております。
したがって、メール相談の回答に何日間もかけぬように受注の制限を行っております。
もちろん、無制限に受け付ける事も可能ですが、相談にされたものに対して端的に答える事になってしまいます。
これは、戦略法務行政書士事務所の”戦略”理念に反するので制限を行わざるを得ません。

ここでは後遺障害を獲得することによって、どれくらいの賠償金が請求可能であるかをご紹介します。ここでいう賠償金とは、後遺障害の賠償金の中でも後遺障害の慰謝料と逸失利益のみを指します。賠償金計に将来の治療費、家屋修繕費などは含まれません。
後遺障害の等級を被害者請求で獲得すると原則として自賠責基準の保険金が得られます。
そして、この等級を元に加害者(保険会社等)に自賠責保険金では不足する慰謝料と逸失利益の請求が行えます。「不足する」とは、下の表で言うと賠償金合計から自賠責保険金を引いた金額の事を指します。
|
自賠責保険金 |
裁判所基準慰謝料 |
逸失利益 |
賠償金計 |
(報酬) |
| 1級 |
3000万~4000万円 |
2800万円 |
1億26万円 |
1億2826万円 |
300万円 |
| 2級 |
2590万~3000万円 |
2370万円 |
1億26万円 |
1億2396万円 |
259万円 |
| 3級 |
2219万円 |
1990万円 |
1億26万円 |
1億2016万円 |
221.9万円 |
| 4級 |
1889万円 |
1670万円 |
9224万円 |
1億894万円 |
188.9万円 |
| 5級 |
1574万円 |
1400万円 |
7921万円 |
9321万円 |
157.4万円 |
| 6級 |
1296万円 |
1180万円 |
6718万円 |
7898万円 |
129.6万円 |
| 7級 |
1051万円 |
1000万円 |
5615万円 |
6615万円 |
105.1万円 |
| 8級 |
819万円 |
830万円 |
4512万円 |
5342万円 |
81.9万円 |
| 9級 |
616万円 |
690万円 |
3509万円 |
4199万円 |
61.6万円 |
| 10級 |
461万円 |
550万円 |
2707万円 |
3257万円 |
55万円 |
| 11級 |
331万円 |
420万円 |
2005万円 |
2425万円 |
50万円 |
| 12級 |
224万円 |
290万円 |
649万円 |
939万円 |
40万円 |
| 13級 |
139万円 |
180万円 |
312万円 |
492万円 |
20万円 |
| 14級 |
75万円 |
110万円 |
130万円 |
240万円 |
15万円 |
*逸失利益は基礎年収600万円、30歳で算出
*逸失利益の喪失期間14級は5年、13級は7年、12級は10年で算出
*逸失利益の喪失期間は11級以上は37年で算出
*逸失利益の喪失率は自賠法に準じて算出

各保険会社によって異なりますが、ご依頼人が「弁護士費用特約」が付帯する自動車保険に加入している場合や特約が適用される事故であった場合には、行政書士に対する全部または一部の報酬が保険会社から支払われます。東京海上、損保ジャパン、三井住友海上などにご加入されていて交通事故に遇ってしまった場合には、弁護士費用特約を利用した、行政書士のサポートを受けることが可能です。
*弁護士特約を使用する場合には、原則として事前に保険会社に連絡をしてください。
*弁護士特約を利用する際には事前にご相談下さい。
弁護士特約を利用してもノーカウントとなり次年度の保険料は上がりません。
例)
1、書類作成等・・・上限300万円
2、交通事故相談・・・上限10万円
弁護士特約への請求はご依頼人が行います。行政書士が保険会社に直接請求をする事はありません。具体的には、行政書士が発行する領収書をご依頼人が弁護士特約へ送付していただく事になります。
