被害者請求,任意,一括,保険etc。交通事故の後遺障害の等級を認定するなら専門家の行政書士がいる戦略法務行政書士事務所へご相談

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被害者請求は後遺障害認定の基本!

被害者請求とは、自賠責保険に対して被害者が直接請求を行う事をいいます。別名、「16条請求」「直接請求」と言ったりもします。

人身事故では加害者の任意保険会社が介入してくると、一括払いが行われます。
一括とは、任意保険会社が任意保険金と一緒に、自賠責保険が適用されるべき部分を立替えて支払うものです。この時、任意保険会社は被害者に自賠責保険金と任意保険金を合わせて支払った後に、自賠責保険から回収を行います。

一括は、被害者にとってわざわざ自賠責保険に被害者請求をする必要がなくなるので、便利な制度(サービス)です。しかし、デメリットもあります。

自賠責部分の請求では、任意一括であろうとも、被害請求であろうとも基準は同じですが、認定の査定が違います。任意一括の方が厳しい査定をしてきます。(某保険会社社員に教えていただきました)

そして、後遺障害の申請を一括で行った場合の弊害は2つあります。1つ目は、示談が成立をしなければ後遺障害の賠償金が支払われないということです。(交通事故の後遺障害と認定されるには、自賠責保険の調査事務所に認定してもらう必要があります。)

そこで、任意保険会社はもっともらしく「慰謝料を払いますので、後遺障害を認定してもらってください」などと言ってきます。そこで被害者は後遺障害診断書を作成して加害者の任意保険会社に送付します。すると、任意保険会社は加害者の代理・任意保険会社という立場で事前認定という方法で後遺障害の申請を行います。

後遺障害が認定されると、自賠責保険から後遺障害の慰謝料や逸失利益の保険金が支払われます。しかし、この事前認定を行うと、たとえ後遺障害の等級が認定されたとしても、その時に被害者に賠償金が支払われる事はありません。。任意保険会社は、示談が成立しないとその賠償金を被害者に支払ってくれません。そこで、被害者請求で先に後遺障害の保険金を得れば、腰を据えて任意保険会社と交渉ができます。この辺に、任意保険会社のしたたかなたくらみが見え隠れしています。これが一括の1つ目のデメリットです。 

2つ目デメリットとしては、任意保険会社は自らの腹を痛める事になるので、被害者を後遺障害に該当させたくないのは明らかなのです。そこで、一括によってまともな後遺障害の申請や異議申し立ての申請はしてくれるはずがありません。ましては、書式が自由な異議申し立てにいたっては「異議を申し立てます」の一言で終わりです。本来なら、「なぜ、後遺障害が認められなくてはならないのか?」「日常ではどれだけ不憫な思いをしているのか」その他、後遺障害が認められやすいように整理した書面を作成して異議申し立てを行わなければなりません。 

また、一括による後遺障害の申請では、任意保険が提出すべき資料を提出しない事が見受けられます。立証資料が不足していれば、書類審査の後遺障害の認定では不利になるのは明らかですが、簡略化?なのか、大切な画像の提出をしていなかったり、後遺障害の審査を行う調査事務所から追加資料を求められた場合でも「~~より取り付け不可能です」などと、意見書を提出してごまかします。資料が足りなければ、「医学的所見に乏しい」などという理由で等級は非該当になります。

しかし、後遺障害の被害者請求では、任意保険会社はその過程すら知ることが出来ず、完全に蚊帳の外に追いやられます。全て被害者側で直接自賠責と調整を行う事が出来ます。資料も提出し放題です。(あえて提出しない場合もあります)

これを考えた上で、加害者の賠償金を支払う保険会社が後遺障害の申請をまともに行うと思いますか?

任意保険会社が後遺障害の申請を進めてくるのは、後遺障害の診断書が発行されればその時点で症状固定となり、それ以降の治療費や休業損害、慰謝料などの賠償金の支払い義務がなくなるからです。つまり、治療の打ち切りが目的なのです。

事前認定による後遺障害の申請は、裁判であれば、自分を弁護するはずの委任をした弁護士が、加害者であるようなものです。これほどおかしい話はありません。

昔こんなことがありました。一括対応では後遺障害が非該当になると、その非該当になった理由が自賠責より送られています。任意保険会社が後遺障害の申請を行うと、この通知は任意保険会社に送られます。こともあろうか、この通知を任意保険会社は「そんなものはない」と、隠していたのです。その通知には、その後の異議申し立てを行う上で重要なポイントが記載されているからです。もちろん、この件は私に相談があったので、結局、任意保険会社には理由書を提出していただきました。

いかがでしょうか。

事前認定のデメリット被害者請求のメリットをざっと記述しましたが、これの対策として被害者請求を行えば、後遺障害が認定される確率がぐんとアップするのです。 私から言わせてみれば、その確率がアップした状態が後遺障害という制度の前では、当たり前のものだと思っています。

話は戻りますが、被害者は後遺障害の申請を任意保険に任せずに自賠法16条に基づき、被害者請求を行います。もちろん、異議申し立ても自ら被害者請求で行います。(全て当事務所が代理します)そして、自賠責基準での慰謝料、逸失利益などの自賠責基準の後遺障害保険金を直接得ることが出来たら、 上乗せ部分を任意保険会社に直接請求し示談交渉をするか、裁判所基準との差額を得るために粉センに申し立てを行えば良いだけの話なのです。

例えば、後遺障害3級の慰謝料は自賠責基準で829万円です。しかし、裁判所基準、つまり、粉センで認められる金額では1990万円になります。なんと、その差は1161万円です。差額が支払元金を超えるというレベルです。
 
最後にもう一度繰り返します。任意保険会社には後遺障害に関する一切の手続きは行わせてはいけません!被害者請求、つまりは自ら行うか、専門家または当事務所へご依頼ください! 自ら行い被害者請求を行って適性等級が取れる場合は専門家に依頼をする必要はないですが、これは書類審査の問題をクリアできる場合の話です。書類審査の問題が自らの力でクリアできないと判断した場合には、すぐに専門家へ相談をしなければなりません。

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“ 被害者請求は後遺障害認定の基本!”への18件のコメント

  1. 坂本 良一 より:

    只今通院4か月目、保険は相手側に任せています。
    後遺障害も視野に入れていますが。被害者請求はいつ頃
    誰に申しでればよいのか教えてください。

  2. 宮本 博 より:

    症状固定後、健康保険にて受診が継続しますが、手術する場合や、当然通院費、診察代、薬代などは症状固定後ですと、自己負担ですが、その完治するまでの一祭の費用は裁判で認められれば支払い頂けますか?それとも後遺障害として認定されれば
    支払いは不可ですか?

    • 戦略法務 より:

      全ての損害金は裁判で認められさえすれば、賠償金となります。裁判所の判決は絶対なので、加害者は支払う義務が生じます。逆に裁判で認められなければ「支払い不可」です。

  3. 古屋 より:

    10-0の被害者です、ムチウチで5ヶ月の通院して、途中20万仮払いをしてもらいました、その事故の時に、難聴になり診断書ももらい、月1回のペースで通院していますが、後遺症の書類を送ると言われました。今から被害者請求に切り替えられますか?

    • 戦略法務 より:

      被害者請求への切り替えはいつでも行えます。20万円の仮払いを受けて後遺障害診断書が送られてきた時点であれば間違いなく被害者請求は可能です。

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