整骨院,接骨院,通院etc。交通事故の後遺障害の等級を認定するなら専門家の行政書士がいる戦略法務行政書士事務所へご相談

wdcro HTML Template

接骨院と整骨院への通院は要注意!

交通事故の受傷内容、被害者のおかれている状況によって、整骨院接骨院へ通院が行われる事があります。

この、整骨院や接骨院へ通院は後遺障害の等級を獲得する上でどのような弊害が出てくるのでしょうか?

後遺障害の認定では、整骨院や接骨院は医療機関とみなされず、その受傷の内容によっては「十分な治療を行っていない」とみなされ、等級が取り難くなるのが一般的です。等級を取りに行くためには医師による診断が必要になってきます。整骨院や接骨院は、症状の一貫性を説明するなどしかできません。

よって、これに対抗し等級の認定を得るには、「十分な治療を行ったにもかかわらず残存する症状があること」を説明する必要がありますが、殆どの場合時間と費用が必要となります。すでに整骨院や接骨院へのみ通院を行っている方は要注意です。

今すぐできる対策としては、整形外科などの医師のいる「病院」へ通院を開始する事です。

病院はレントゲンや薬の処方、血液検査により診察をして診断を行う事が出来ますが、整骨院や接骨院では、柔道整復師が施術にあたります。

症状固定時に作成する最も重要な書類の一つに後遺障害診断書がありますが、診断というくらいですから、やはり医師による診断は重要なのです。

後遺障害を調査を行う自賠責調査事務所は、「本当に痛いのなら病院に行くのが当然」と考えています。逆に言えば、接骨院に通院をしていても「本当に痛いのだろう」と思わせるものであれば、万が一、後遺症が残存した場合を考て接骨院への通院を否定する必要は全くありません。

関連キーワード:


お問合せ

質問・返信をご自由にどうぞ。個人情報以外、公開される場合があります。

質問はこちらへ
コメントはこのページで確認してください。
登録するとコメント確認がスムーズです↓

“ 接骨院と整骨院への通院は要注意!”への4件のコメント

  1. 福島 より:

    福島と申します。質問したい事がありますのでメールさせて頂きました。交通事故の被害者で過失は10:0。頸椎捻挫で66日間通院したのですが、まだ痛みが少し残り完治せず打ち切られ、後遺障害も非該当だったのでした。賠償額も66日x4200円の2倍計算で納得いかないのですが、何か後遺障害等級を獲得する方法か賠償額の増額する方法ってあるのですか?

    • piropi より:

      早速ですが、
      「賠償金の増額」というご希望であれば、後遺障害の等級に対して異議申し立てを行い、等級獲得後に交通事故紛争処理センターで示談をするという流れがいちばん「賠償金の増額」というご希望に沿う形になります。

    • 福島 より:

      返信有難うございます。ただ異議申し立てするだけで非該当から等級14級になる場合ってあるのですか?何か対策とかあるのでしたら助かります。あと後遺障害がない場合で賠償額の増額方法ってありませんか?

      • 行政書士 笠原 仁 より:

        「ただ異議申し立てするだけで非該当から等級14級になる場合」つまり、新たな診断書や意見書、検査結果など(以下、医証等)を提出しないで異議申し立てを行うという事だと思いますが、こういった場合でも等級は変更されます。

        もちろん、異議申立て書を作成するので”対策”と言えるものはございますが、新たな医証等を必要とするか必要としないかを含め、ケースバイケースで個々の事案によって判断する事になります。

        賠償金の増額とはいっても、慰謝料や休業損害、通院交通費など色々ございます。ただ、一般的には裁判所基準が高額となり、それは交通事故紛争処理センターで実現できます。

Copyright© 2007-2012 SENRYAKU . All Rights Reserved.