腕神経叢損傷
「わんしんけいそうそんしょう」と呼びます。 腕神経叢損傷は、第5頚椎から第1胸神経の前枝から構成され損傷部位によって症状は異なります。
治療方法
上位型と呼ばれる腕神経叢損傷については、肩関節の機能障害があれば筋腱移行術、 肘の動きに障害があれば肋間神経移行術、手関節や指に障害がでれば手関節固定術や 遊離筋の筋移植が行われます。
下位型と呼ばれる腕神経叢損傷については、手関節や手指の伸筋を元とする腱移行術が主流です。
上位、下位を合わせた完全型損傷と呼ばれるものについては、全ての治療方法を時間を 別にして行うのでかなりの年月(2年以上)の治療が必要となります。
上記の事を節前損傷と呼びます。節前損傷は神経根の引き抜き損傷で完全回復は期待できません。 そうでない節後損傷、つまり末梢神経の損傷は末梢神経の損傷 を参考にしてください。
後遺障害への戦略
受傷時より詳細な筋力テストや知覚麻痺などの部位をカルテに記載します。 ミエログラフィー、ミエロCT、MRIによって神経損傷を説明し節前損傷と節後損傷に別けて それぞれ対応しなければなりません。また、交通事故の際に受けた衝撃の強さも重要です。 胸郭出口症候群と症状が似ているので誤診には注意したいです。
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私は昨年12月にバイクで停車中に後ろから追突されました。(加害者10対私0の事故です。)
事故直後は腰が痛くてMRI等の検査をし、何日語って左手首に違和感があり、整骨院におよそ半年の通院を経た後左手首の違和感が回復せずに2度目のMRI検査をしてTFCCと判断されました。
その時点で、内視鏡による手術と、ステロイド注射による治療の2点の治療がありましたが、当時の仕事が鳶職であり、親方にも迷惑をかけるとのことで注射での治療を選択し、示談をしました。
保険会社との示談のさいに症状固定の話もありましたが、私が注射で治療していく方針を伝え、「症状固定の手続きもお願いします」と保険会社の方に電話で伝えると、症状固定はしなくてもいいといわれました。
今は父の経営する会社で働いてるのですが、力を入れると左手首に痛みが走るので、回復してないのかなと思っております。
笠原さんのwebサイトの中で「示談後に発生した後遺障害の取り扱い」というページがありますがこのような場合でも後遺障害認定することができるでしょうか?
よろしくお願いします。
示談成立を理由に自賠責への請求権は無いとされ、等級認定はされない場合があります。後遺障害が認定された場合は別途協議すると示談書に記載されていれば問題は無いのですが、一度申請をしてみてはいかがでしょうか。
了解です、大変勉強になりました。
ありがとうございました。