下肢の後遺障害認定基準の一覧

下肢及び足指の後遺障害認定基準は以下のようになっています。

下肢の欠損障害

第1級の8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級の5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級の7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級の3 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

下肢の機能障害

第1級の9 両下肢の用を全廃したもの
第5級の5 1下肢の用を全廃したもの
第6級の6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢の変形障害

第7級の10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の9 1下肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの

下肢の短縮障害

第8級の5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級の7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級の8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

足指の欠損障害

第5級の6 両足の足指の全部を失ったもの
第8級の10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級の9 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級の8 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
第12級の10 1足の第2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級の9 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの

足指の機能障害

第7級の11 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級の11 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級の8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級の11 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
第13級の10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を配したもの
第14級の8 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの

「廃用性の機能障害」に係る治癒認定および「キュンチャ-等の除去」に係る取り扱いについては、上肢および手指における場合と同様です。

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  1. より:

    交通事故にあい、右足下肢開放しまいました、来月中に、抜擢して、完治となる予定ですが、右足親指がまがりません、骨折が、けれいになおると、足指の後遺症認定は、難しいと、言われましたが、納得できません。12号に、認定されると思いますが、いかがですか?

    • 戦略法務 より:

      「骨折がきれいになおると後遺症認定は難しい」とのことですが、確かにその通りです。しかし、それは、後遺障害を他覚的に説明できるのが難しくなるのであって、等級が認定されないわけではありません。一度、様々な角度から検査を行うとよろしいかと思います。

  2. 長崎まち子 より:

    後遺障害認定二度提出したがダメだった、両足他動値指2~5まで足指屈伸右左20度足関節背5底30大学病院の測定値だが等級認定は難しいのか教えてください。

    • 戦略法務 より:

      それはおそらく、「なぜ可動域の制限があるのか?」という医学的な説明が出来ていないからではないでしょうか。

  3. けいん より:

    以前ご質問をさせて頂いたけいんです。 
    示談金の書類が届いたので適正なのかご相談させて頂けますでしょうか。

    入院188日 通院584日 治療期間772日 
    後遺症12級と12級の併合の11級と提示されました。

    「傷害による損害」の慰謝料が241万円
    「逸失利益」398万円×14%×24年ライプニッツ係数13.7
    「幣社支払基準による慰謝料」395万円

    と言うのは適正なのでしょうか。

    それと事故前の職場と今勤めている会社との給料の誤差は請求は出来るのでしょうか。

    ご回答をどうぞよろしくお願い致します。