脊柱に運動障害 第8級の2

次のいずれかによって、頚部胸椎腰椎稼動域が参考稼動域角度の2分の1以下に制限される後遺障害が等級の対象です。

1、頚部、胸椎、腰椎に残っている圧迫骨折等がレントゲン等で確認できること
2、頚部、胸椎、腰椎に脊柱固定手術が行われたもの
3、項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたものも含まれます。

骨折だから容易に等級が認められると油断はできません。
なぜなら、ある被害者が交通事故当初から弁護士委任をしていて、その弁護士先生が後遺障害を事前認定で申請し14級が認定されたことを不満に当事務所へ依頼がきました。

そして、後遺障害の異議申し立てを被害者請求で行い8級へ変更したといった事案があるからです。

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  1. さき より:

    腰椎脱臼骨折で後遺障害11級になりました荷重障害と運動障害は認められないと書いてありました。荷重機能障害はつねにコルセット有りと診断書に書いてありました。運動障害で前屈10度後屈10度、右屈15度
    左屈15度 右回15度左回15度と書いてあります
    不安定性等の異常が認められないと判断されました
    L2L3固定術は認められてます。医療紹介状を書いてもらい機能障害原因になると書いてありました。
    脱臼骨折をするほどの強い衝撃が強いため機能障害は
    あると考えます。と書いてありました。現在障害者手帳を貰い車椅子も貰っています意義申し建てしたいのですが8級に上がると思いますか?

    • 戦略法務 より:

      脊柱に変形を残すものとして11級5号が認定されたものと思われますが、変形障害に対してのこれより上位等級は考えにくいです。とすれば、上位等級の可能性は、運動障害もしくは神経症状の9級の7の2、7級の3、5級の1の2あたりだと考えられます。荷重機能障害については、固定術が行われている事などからすれば少し疑問です。

      残存している症状と諸々の状態、画像の間に整合性があれば上位等級、8級はありうると考えられますが、立証するのが機能障害だとすれば、「脱臼骨折をするほどの強い衝撃が強いため機能障害はある」という説明ではなく、「○○だから機能障害が生じている」という説明をする必要があると考えられます。

  2. さき より:

    いつもお世話になっております。後遺障害診断書のことでお聞きします第2腰椎脱臼骨折で他覚症状のところに、いろいろとかいてあり最後の方に車椅子使用しているとかいてありました。この書き方は認定にどう影響されますか?最後に障害内容の増悪の見通しのところに事故の衝撃が強いため残存すると書いてありました。お互いに70キロで走行しており相手側がスリップして衝突しました。これで何級かわかりますか

    • 戦略法務 より:

      圧迫骨折のみで車いすを使用している状態で、「症状固定」とは言い難いのが実際のところです。
      よって、特別に等級自体には勘案されることではありません。