後遺障害のコンテンツ

耳の後遺障害認定基準

耳についての後遺障害の認定基準は以下のように定められています。

  1. 両耳の聴力障害

    第4級の3 両耳の聴力を全く失ったもの
    第6級の3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
    第6級の3の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
    第7級の2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
    第7級の2の2 1耳の聴力を全く失い他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
    第9級の6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
    第9級の6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
    第10級の3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難だる程度になったもの
    第11級の3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

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