口、歯の後遺障害の準用と併合について。
歯の欠損は、第10級の3|第11級の3の2|第12級の3|第13級の3の2|第14級の2|
咬み合わせと言語障害は、第1級の2|第3級の2|第4級の2|第6級の2|第9級の6|第10級の2|
© 2009自賠責後遺障害・裏・戦略サポート