そしゃく及び言語の機能障害

基本的にそしゃくの障害は、上下の咬合及び排列状態並びに下あごの開閉運動などで総合的に判断されます。

第1級の2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
第3級の2 そしゃくまたは言語の機能を廃したもの
第4級の2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級の2 そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級の6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
第10級の2 そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの

●そしゃくの機能を廃したもの…流動食以外は食べられない人のことをいいます

●そしゃく機能に著しい障害を残すもの…粥食またはこれに準じる位の飲食物以外は食べられないひとのことをいいます

●そしゃく機能に障害を残すもの…固形食物の中にそしゃくができないものがある、またはそしゃくが十分に出来ないでそのことが医学的に証明出来る人をいいます

●言語の機能を廃したもの…4種類の語音(唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種類以上の発音が不能な人のことをいいます

●言語の機能に著しい障害を残すもの…4種類の語音のうち2種類の発音が不能、または綴音(2つ以上の単音が結合してできた音)機能に障害があり、言語だけを使用して意思を伝えることができない人のことをいいます

●言語の機能に障害を残すもの…4種類の語音のうち1種類の発音が不能な人のことをいいます

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