交通事故と後遺症

戦略サポートは、知らないことで後遺症認定を受けられない被害者の救済を目的にした情報サイトです。

ここでの後遺症とは、怪我や病気の治療を行っても残存している残ってしまった症状のことです。

交通事故に無縁な人でも知っておきたい「後遺症」

交通事故の全ての被害者が最も注意しないといけない事は、交通事故による損害の立証ができるようにする事です。

損害の立証とは、交通事故が原因で損害が発生した事をきちんと説明(証明)できるという事で、これは被害者が行わなければなりません。この損害の立証ができないと、たとえそれが交通事故で発生した損害だとしても、その賠償は行われません。もちろん、無過失の被害者にも具体的に交通事故による損害の立証を行うことが必要です。

交通事故では、この立証しなければならない損害の中で最も重要で難しいとされているのが、心身に負った怪我・傷病/後遺症です。

なぜなら、交通事故によって負った怪我・後遺症は法的な知識だけではなく、医学的知見に加え自賠責の考える独特な法医学の知識が必要となりますが、この後遺症の立証は基本的に交通事故直後から行う必要があり、受傷後しばらく経ってから、後遺症を立証しようとしても上手に立証できない事が数多く存在するからです。

例えば、

  • その症状は本当に交通事故によって生じたものなのか
  • その症状は医学的に見て妥当と言えるのか
  • 漫然とリハビリを行うのみで症状の立証を怠っていないか
  • その通院治療方法は妥当なのか
  • その治療期間は妥当なのか

という医学的な事も踏まえて、後遺症は被害者が立証しなければなりません。これらが説明できないと、人身事故の損害賠償請求ができないと言っても過言ではありません。なぜなら、治療費も休業損害も慰謝料もすべては交通事故によって負った怪我に基づいて発生する損害だからです。つまり、後遺症の立証を追求すると、その他の交通事故による損害も立証できてしまうことが多いです。

交通事故の被害者としては、交通事故は法的問題と思いがちですが「治療費、休業損害、通院慰謝料」は、実は事前に「医学的立証が出来てから請求ができるもの」と知っておく必要があります。なぜなら、医学的にみて症状があるという前提で、治療するための治療費(医療費)や怪我のため必要となった休業の損害(休業損害)や妥当な通院に対する慰謝料(通院慰謝料)が発生することになるからです。

交通事故にあったら注意すべきこと

一般的な交通事故では、ある程度の治療費などは、被害者が立証を考えなくとも保険会社が支払ってくれますが、ある程度を超えると突然として被害者が立証を行わないと、損害の補償が行われなくなります。治療の打ち切りという現象です。

この時に一番困るのが、既に過ぎ去った時間、つまり「事故直後~その時までに行うべきだった事」を、被害者が行わなかった為に、損害の立証が出来なくなることです。

中でも、被害者が心身および金銭的に最も苦しむのが治療中止の後に残った症状に対する賠償である後遺症についての立証で、逆に交通事故の被害者は症状・後遺症の立証にさえ気を付けていれば、その他のほとんどの損害は後からでも立証が容易になります。

交通事故の全ての被害者が最も注意しないといけない事は、損害の立証ができるようにする事、言い換えれば、後遺症の立証が出来るようにする事なのです。

交通事故=後遺症、と言っても過言ではありません。

後遺症の立証

交通事故で後遺症を立証するという事とは、自賠責で後遺障害が認定されるということです。(裁判で認められるというケースもある)後遺症を考え通院加療を行えば、通院を続けた後にたとえ後遺症が残らずともそれはそれで満足のいく賠償の立証が比較的容易に行うことができます。

その為には、単なる法律知識ではなく、単なる医学知識でもなく自賠責の考える医学的な知識が必要です。法律知識だけでは後遺障害は説明できません。自賠責の考える医学的な見解は、皆さんの主治医の知識とも異なります。

よって、医師や法律専門職だけ頼り通院治療を継続して後遺症が残ったとしても、後遺症の立証がおざなりにされてしまうケースが数多く存在します。

後遺症を後遺障害とするもの

後遺症を前提に被害者を助けることが出来る者は限られています。なぜなら、自賠責の考える医学的な見解を知っていることが必要だからです。

医学的知識だけで問題なければ、単に医師の診察さえ受けていれば、交通事故処理は万事うまく解決できるはずですが、実際にそう簡単な話ではありません。法律知識だけで問題なければ、全ての法律家が交通事故を万事うまく処理できるはずですが、実際にはそういったこともあり得ません。

自賠責の考える医学的知識を本当に理解している者は、そのテクニックについて実務から知識を得ています。

後遺障害関連の本を10冊くらい読めば、それとなく被害者も自身で解決できるようにも思え、また重ねて勉強すれば、交通事故の専門家っぽくも名乗れますが、それでは「知らない事すら知らない状態」で、「後遺障害対策を正しくおこなえていなかった事に最後まで気付かなかった」という事になります。

このような状態を望みますか?

望む方は少ないと思います。

だとすれば、まずはすぐに後遺障害の実務経験が豊富な専門家に相談を行ってください。なぜ実務経験が豊富でなければならないのは、そもそも自賠責の考える後遺症の基準が非公開となっているからです。後遺障害をサポートする実務を行っていると自賠責調査事務所(後遺障害を審査するところ)との調整や連絡などからも知識や情報が得られます。

交通事故に遭ってしまっても、すぐに依頼まで考える必要はありません。被害者は後遺障害に備えてつつも、結果的に後遺症が残らなければ、完治したという事で問題は全くありません。まずは、専門家に相談を行って後遺障害に備えていれば、交通事故の処理はスムーズです。

素晴らしい事に、今は昔と違って、専門家へ気軽に無料で相談ができる時代です。
自賠責の代理についての考え方

*HPで宣伝している者が後遺障害に対して特別な能力があるとは限りません。
*被害者はHPの内容やその者との会話から自分好みの専門家を探す必要があります。

参考ページ:専門家とは?専門家が本当に専門家であるとは限らない。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. cccdカメラ より:

    事故でむち打ちにあい3カ月間通院をしています。症状固定で治療をやめるよう保険から言われています。どのようにするべきでしょうか?

  2. より:

    はしめまして。
    20年ほど前にバイクに乗っていて、信号のない交差点で相手の一旦停止無視により接触。
    右肩の腕の関節が外れ鎖骨とつなぐ腱も2本切れていて、手術になりました。
    大学4年の12月でしたので、固定1か月リハビリもろくにできずに、就職先へと引っ越しました。
    保険会社からは引っ越し先の温泉病院(アスリート御用達のリハビリできる病院)では対象外だとかいわれ、仕方なく町の医院でリハビリしました。
    新卒で休めなかったのでそこそこのところで示談にはなったのですが、今までもずーっと痛くて最近では眠れないことも。パソコンで仕事をするにもテーブルの上に上がっていると肩がすぐ痛くなります。
    実は手術した医者がまだ固定しているときに無理に動かして、固定していた金具が皮膚を突き破って出てくるということもあったりで散々でした。今思えば医療ミスでは?と思うほどです。
    今となっては痛みをなくすには再手術しかないとのこちらの医師の意見ですが、保険に関しても医療に関しても、きっと時効なようなものがあったりして、自費で手術か、死ぬまで痛みを我慢するか・・・。
    最近では痛みもひどくなり、どうすればいいのか・・・。悩んでいます。
    アドバイスお願いします。

    • 戦略法務 より:

      資料が残っていれば自賠責への後遺障害の請求はできるかもしれません。

      しかし、一般的には時効は3年とされていますので加害者への請求を行っても時効を主張されると思われます。また、20年以上が経過していると除斥期間というものに該当して損害賠償請求権は消滅しております。

  3. nana より:

    当方は自動二輪、先方は普通自動車。先方の信号無視で、交通事故となり、左鎖骨と右足くるぶしの骨折により入院中です。
    現状、先方は過失を全面的に認め、保証は保険会社で全面的に行う意思表示があります。
    その代わり物損事故で済ませて欲しいとお願いされました。
    人身事故にした場合、道交法から見ると、自分にも若干の過失が出る可能性があると警察に言われ、このまま物損事故で穏便に済ませたい思いもあります。
    その中で、医師と話をした結果、右足に関しては後遺症が残る可能性も無くはないと言われています。
    物損事故で済ませた場合、後遺障害に備える為にやるべき事を教えていただきたく質問させて頂きました。宜しくお願い致します。

    • 戦略法務 より:

      物損事故と人損事故で、その後遺障害のために行うべき準備の内容に違いはございません。

    • より:

      ありがとうございます。

      医療機関に対し、痛みが残ったままなので、手術のし直しというのは請求できるんでしょうか?

      このあたりになると専門外になってきそうですね。

      痛みと付き合っていくしかないかなとあきらめモードになっています。
       
      丁寧な返信ありがとうございました。

  4. goose より:

    バイクで走行中センターラインオーバーの車にぶつけられました。

    過失は100%相手側。自宅近くの整形外科を受診し、レントゲン、触診、問診の後、捻挫、腰部捻挫の診断を受けました。今は2週間に1回程度の診察とレーザーと温熱療法のリハビリを行って1ヶ月になります。

    これで完治すれば良いのですが、万一の場合も考慮して後遺障害認定も視野に入れています。

    今現在そして今後、どの様な点に気を付けて治療を続けて行けば良いのかアドバイスが有りましたら宜しくお願い致します。

    • 戦略法務 より:

      後遺症が交通事故の後遺障害として評価されるためには「適切な治療を十分に受けたが残存してしまった症状」であることを説明しなくてはなりません。よって、より適切で十分な治療を行うようお勧めいたします。

  5. みほりん より:

    年末に交差点で前から3台目で信号待ちをしていた所後ろから、もうスピード追突され坂道で止まり切れなかった理由で
    追突
    消防署からの紹介の病院に通院
    レントゲンで、異常なしと電気治療に通ってましたが、症状が悪化余りにも痛みが続き、MRIを取った所第5頚椎ヘルニアと診断だけど、事故の後遺症ではなく、
    老化によるヘルニアと診断
    しかも医師の報告が絶対だから、痛みがあり続けるのに、治療も打ちきりの突然の保険会社の電話に困惑
    こんな酷い事は、当たり前なんでしょうか?
    又頭も時々痛みMRIを取りたいと言っても必要ないと言われたのです。
    それは、町医師が紹介状をだして依頼するのが、大変だから?
    確かにここ数年50代を過ぎると体力に自信のない私ですが、事故前は問題なく過ごしてました。自分の主張は出来ないのでしょうか?保険会社は当たり前の医師の診断結果とマニュアル通りしかいわれません。宜しくお願いします

    • 戦略法務 より:

      事故とヘルニアの因果関係を求めるのではなく、症状・神経学的所見とMRI所見の一致・整合性を求める事にしてはいかがでしょうか。

      つまり、症状は事故によるものという前提(説明できている)で、それを医学的他覚的説明できる状態を目指すというのがよろしいかと思います。

      ヘルニアが事故によるものという事を立証するのではなく、症状の1つの原因として、ヘルニアであることを説明するという事です。