自動車損害賠償保障法 自賠責保険の保険金等、自賠責共済の共済金等の支払基準
第6 減額 2.受傷と死亡または後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額 被害者が既往歴などを有していたため、死因または後遺障害発生原因が明らか...
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