第8条自動車損害賠償責任保険証明書の備付

第8条
自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

第8条は単純です。つまり、「自賠責の証書は車両に備えつけなければいけません」と規定しています。備え付けないと「30万円以下の罰金」罰則という決まりもあります。

車検の義務がある車両については、者検証と一緒に備え付けますが、車検の義務がない車輛の場合は、自賠責の保険期間切れに注意が必要です。

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