第16条の6

自賠責では、重要事案について、支払わない時や支払った時は国土交通省に届け出なければならない事になっています。

重要事案とは、死亡事故などの、保険金額が大きい交通事故の時です。

これを怠ると、その保険会社の取締役は100万円の過料に科せられます。

第16条の6

保険会社は、保険金等の支払の適正化を図る必要性が特に高いものとして国土交通省令で定める死亡その他の損害に関し、保険金等を支払つたとき又は第十六条の四第三項の規定による書面の交付をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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