脊柱及びそのほかの体幹骨の後遺障害については、以下のように定められています。
*頚椎捻挫や腰椎捻挫は「神経、精神の後遺障害認定基準」となります。
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準 体幹骨の変形 第12級の5
鎖骨、肋骨、胸骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準 脊柱に運動障害 第8級の2
脊柱に稼動域が2分の1以下になる運動障害を残すもの
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準 脊柱の運動障害 第6級の4
脊柱の運動障害とは、稼動域に制限が発生した場合等で脊柱に著しい運動障害を残すもの
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準 せき柱、体幹骨の後遺障害等級の併合、準用について
併合、準用について
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準 脊柱の変形障害 第11級の5
せき推固定術が行われたもの
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準 脊柱の変形障害 第8級
脊柱に中程度の変形を残すもの
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準 脊柱の変形障害 第6級の4
交通事故によって脊柱圧迫骨折や脱臼等を起こした場合で脊柱に著しい変形を残すもの
