次のいずれかによって、頚椎、胸椎、腰椎が硬直した後遺障害が等級の対象です。
1、頚部、胸椎、腰椎に残っている圧迫骨折等がレントゲン等で確認できること
2、頚部、胸椎、腰椎に脊柱固定手術が行われたもの
3、項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
骨折の後遺障害といえども油断はできません。
なぜなら、ある被害者が交通事故当初から弁護士委任をしていて、その弁護士が後遺障害を事前認定で申請し14級が認定されたことを不満に当事務所へ依頼がきました。そして、後遺障害の異議申し立てを被害者請求で行い8級へ変更したといった事案があるからです。
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はじめまして。
宜しくお願いします。
平成23年5月31日に、仕事中に右肩腱板断裂し手術を平成24年2月1日にしリハビリと投薬にて治療していますが、右肩の筋肉が硬直し現在90度程度しか上がらない上に首の筋肉まで硬直してしまい30度程度しか動かず車の運転ができません。
先日、監督署からは障害年金の適用外との査定でしたが私の場合、後遺障害者にはならないのでしょうか?
ちなみに、本年3月末で症状固定予定となっていますし、首の治療は実費と言われています。
残存した症状が後遺障害の認定基準に達していれば後遺障害となります。
秋記した内容のみでは判断できかねますので一度次のページでその要件が満たされているかご確認ください。
私はバイクで自動車と交通事故に会い 腰椎圧迫骨折という診断でした
背骨の第一と第四部分の骨折で
第四部分の骨が約三分の一程潰れて変形しています
事故は今年の四月で月一で病院に通院しています
事故の衝撃が強く骨折の患部以外にも痛みがあり
整骨院にも通院しています
相手の保険会社も了承しています
そして先日 保険会社から電話で後遺障害認定の診断を病院に出してもらって欲しいとの連絡がありました
現在痛みもあり夜も薬が切れると目が覚める時がよくあり病院で痛み止めと睡眠薬を処方してもらっています
コルセットも作ってもらいました
走ることもできませんし重たい荷物も持てませんし
腰も曲がり少し前傾ぎみになってます
年齢は四十四歳です
この場合後遺障害は何等級に該当しますでしょうか?
長々と書きましたが宜しくお願いします
後遺障害の等級は11級もしくは8級と予想されます。
心情的には8級以上と考えたいところですが、それが立証できるかはまだわかりません。
後遺障害8級の脊柱に運動障害を残すものとは
どの程度の症状で認定されるのでしょうか?
病院の先生とのやりとりで8級の認定は可能なのでしょうか?
しょうもない質問ですみません
宜しくお願いします
8級のせき柱に運動障害を残すものとは、可動域が2分の1に制限される程度のことを言います。
6級のせき柱に著しい運動障害を残すものとは、当該部位が硬直し動かなくなった程度の事を言います。
もちろんいずれも、その原因がはっきりしている事が前提です。
はじめまして。
宜しくお願いします。
平成23年5月31日に、仕事中に右肩腱板断裂し手術を平成24年2月1日にしリハビリと投薬にて治療していますが、右肩の筋肉が硬直し現在90度程度しか上がらない上に首の筋肉まで硬直してしまい30度程度しか動かず車の運転ができません。
先日、監督署からは障害年金の適用外との査定でしたが私の場合、後遺障害者にはならないのでしょうか?
ちなみに、本年3月末で症状固定予定となっていますし、首の治療は実費と言われています。
残存した症状が後遺障害の認定基準に達していれば後遺障害となります。
秋記した内容のみでは判断できかねますので一度次のページでその要件が満たされているかご確認ください。
私はバイクで自動車と交通事故に会い 腰椎圧迫骨折という診断でした
背骨の第一と第四部分の骨折で
第四部分の骨が約三分の一程潰れて変形しています
事故は今年の四月で月一で病院に通院しています
事故の衝撃が強く骨折の患部以外にも痛みがあり
整骨院にも通院しています
相手の保険会社も了承しています
そして先日 保険会社から電話で後遺障害認定の診断を病院に出してもらって欲しいとの連絡がありました
現在痛みもあり夜も薬が切れると目が覚める時がよくあり病院で痛み止めと睡眠薬を処方してもらっています
コルセットも作ってもらいました
走ることもできませんし重たい荷物も持てませんし
腰も曲がり少し前傾ぎみになってます
年齢は四十四歳です
この場合後遺障害は何等級に該当しますでしょうか?
長々と書きましたが宜しくお願いします
後遺障害の等級は11級もしくは8級と予想されます。
心情的には8級以上と考えたいところですが、それが立証できるかはまだわかりません。
後遺障害8級の脊柱に運動障害を残すものとは
どの程度の症状で認定されるのでしょうか?
病院の先生とのやりとりで8級の認定は可能なのでしょうか?
しょうもない質問ですみません
宜しくお願いします
8級のせき柱に運動障害を残すものとは、可動域が2分の1に制限される程度のことを言います。
6級のせき柱に著しい運動障害を残すものとは、当該部位が硬直し動かなくなった程度の事を言います。
もちろんいずれも、その原因がはっきりしている事が前提です。