次のいずれかによって、頚椎、胸椎、腰椎が硬直した後遺障害が等級の対象です。
1、頚部、胸椎、腰椎に残っている圧迫骨折等がレントゲン等で確認できること
2、頚部、胸椎、腰椎に脊柱固定手術が行われたもの
3、項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
骨折の後遺障害といえども油断はできません。
なぜなら、ある被害者が交通事故当初から弁護士委任をしていて、その弁護士が後遺障害を事前認定で申請し14級が認定されたことを不満に当事務所へ依頼がきました。そして、後遺障害の異議申し立てを被害者請求で行い8級へ変更したといった事案があるからです。
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