骨折

「骨折」に関係すると思われるページをランダムに一覧表示しました。

傷病別後遺障害への道

鎖骨骨折

交通事故での鎖骨骨折は手術を行うと等級は取りにく、認定では合わせ技も可能で鎖骨骨折でしびれや痛みが生じする場合
肩、腕、手、指(上肢)認定基準

上肢の機能障害・腕や肩や手の可動域制限の後遺障害

腕の後遺症は第1級の7|第5級の4|第6級の5|第8級の6|第10級の9|第12級の6
後遺障害のQ&A 【申請後】編

将来の治療費は請求できるのか

後遺障害が認定された時、場合によっては将来の治療費が請求できます。
神経学的な所見

腱反射

詐病ができないので後遺障害の等級認定実務において大変重要視されます。
一般的な検査

四肢(手足)の計測

手足の長さとその周囲も測ります。詐病が出来ないため認定実務では重要視される項目です。
一般的な検査

視診

交通事故により意識不明で救急搬送された場合は別として、まず、病院へ行った際には目で見る視診が行われます。後遺障害の残存が予想される場合には、すでにここから戦いが...
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

体幹骨の変形 第12級の5

鎖骨、肋骨、胸骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの
傷病別後遺障害への道

末梢神経損傷

シビレなどがある場合には要注意です。
傷病別後遺障害への道

環椎骨折 (第1頚椎骨折)、環軸関節亜脱臼

11級7号に認定されれば良い方と言われています。しかし、8級認定もあります
戦略テクニック

保険会社の費用負担で後遺障害の認定?

症状固定までに後遺障害の等級認定に向けて準備をしてしまいましょう。
戦略テクニック

交通事故で接骨院と整骨院に通院するときは後遺障害に要注意!

整骨院、接骨院への通院は医療機関での治療とは言えません。
後遺障害の基本

後遺障害等級表

交通事故(労災)の後遺障害で認定される各等級について簡単な表にしてみました
画像診断検査

MRI(magnetic resonance imaging)

レントゲンでは確認できない異常をMRIでは確認する事が出来ます。
画像診断検査

レントゲン(X‐ray Photograph)

レントゲン、これは皆さんご存知の放射線で骨を写すものでXPともいいます。そして、単純に骨を映し出すのは単純X線写真といいいます。 しかし、通常のレントゲンでは脊...
口の後遺障害認定基準

口の障害の併合、準用

口、歯の後遺障害の準用と併合について。
後遺障害のQ&A 【申請後】編

後遺障害が2つ以上認められた場合は?~併合~

後遺障害が複数認定された場合の併合について。
肩、腕、手、指(上肢)認定基準

指の欠損後遺障害

手指を失った後遺症は、第3級の5|第6級の7|第7級の6|第8級の3|第9級の8|第11級の6|第12級の8の2|第13級の5|第14級の6|
傷病別後遺障害への道

腰椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折

腰椎胸椎の圧迫骨折、破裂骨折、粉砕骨折などの場合
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

脊柱に運動障害 第8級の2

脊柱に稼動域が2分の1以下になる運動障害を残すもの
整形外科で行われる治療

牽引療法

整形外科や整骨院で行われる牽引は患部を引っ張って整復、固定、安静を図る療法です。
下肢・足指の後遺障害認定基準

下肢の欠損障害・足の後遺障害

足指の切断などは第1級の8|第2級の4|第4級の5|第4級の7|第5級の3|第7級の8
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

脊柱の運動障害 第6級の4

脊柱の運動障害とは、稼動域に制限が発生した場合等で脊柱に著しい運動障害を残すもの
神経学的な所見

SLRテスト(staraight leg raising test)

腰椎の神経学的所見として最も一般的な検査です。
下肢・足指の後遺障害認定基準

下肢の変形障害・足の変形の後遺障害

骨の変形、第7級の10|第8級の9|第12級の8
画像診断検査

CT

CTは放射線を使用します。単純X-Pに比べると骨内部の異常が確認できる点で違います。 単純X-Pと違い輪切り(横断画像)が得られるのでより確実な診断が得られます...
下肢・足指の後遺障害認定基準

下肢の後遺障害の等級~併用と準用~

下肢の後遺障害の準用と併合の取り扱い
整形外科で行われる治療

固定法 ギプス、包帯など

ギプスなどで患部を固定し回復を図る療法です。
傷跡(醜状)の後遺障害認定基準

男子の外貌、傷跡の後遺障害(旧基準)

第12級の13|第14級の10
傷跡(醜状)の後遺障害認定基準

女子の外貌、傷跡の後遺障害(旧基準)

第7級の12|第12級の14
神経学的な所見

バレーサイン(valleix)

おしりの下の坐骨神経の圧痛です。
肩、腕、手、指(上肢)認定基準

指の機能障害・稼動域の後遺障害

手指の後遺症は、第4級の6|第7級の7|第8級の4|第9級の9|第10級の6|第12級の9|第13級の4|第14級の7|
肩、腕、手、指(上肢)認定基準

上肢の欠損後遺障害

腕を失った後遺症は第1級の6|第4級の4
肩、腕、手、指(上肢)認定基準

偽関節や上肢(腕)の変形後遺障害

腕の変形や人工関節など、第7級の9|第8級の8|第12級の8|
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

せき柱、体幹骨の後遺障害等級の併合、準用について

併合、準用について
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

脊柱の変形障害 第11級の5

せき推固定術が行われたもの
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

脊柱の変形障害 第8級

脊柱に中程度の変形を残すもの
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

脊柱の変形障害 第6級の4

交通事故によって脊柱圧迫骨折や脱臼等を起こした場合で脊柱に著しい変形を残すもの
下肢・足指の後遺障害認定基準

下肢の後遺障害認定基準の一覧

足と足の指に関する後遺障害認定基準の一覧です。
下肢・足指の後遺障害認定基準

下肢の機能障害・足の関節稼動域制限の後遺障害

足、膝、股の関節稼動域は、第1級の9|第5級の5|第6級の6|第8級の7|第10級の10|第12級の7
一般的な検査

身体的所見~問診~

診察の時に医師が見ている患者の動き。
鼻の後遺障害認定基準

鼻の障害

第9級の5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
胸腹部臓器の後遺障害認定基準

生殖器の後遺障害

生殖機能、睾丸、卵巣、勃起、射精などの障害です。
一般的な検査

触診

医師によって圧痛、筋肉や腱、皮膚温、骨、関節の確認が行われます。
下肢・足指の後遺障害認定基準

下肢の短縮障害・足の短縮の後遺障害

足の短縮は第8級の5|第10級の7|第13級の8
画像診断検査

シンチグラフィ

検査の一つとして骨シンチグラフィが行われることがあります。とは言えども、交通事故では稀です。 骨シンチグラフィは放射性の薬を注射して3時間後位に写真を撮ります。...