下肢の短縮障害・足の短縮の後遺障害

足が短くなってしまった場合には、下肢の短縮障害として以下の認定基準があります。

第8級の5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級の7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級の8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

下肢の短縮については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比べることによって後遺障害の等級を認定します。測定の時に、事前に両端部に印をつけて巻尺は屈折しないように気をつけます。

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