下肢の後遺障害の等級~併用と準用~

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併合

異なる系列の後遺障害が2つ以上ある時は、労災則第14条第2項及び第3項によって併合して後遺障害の等級を認定します。

例:右下肢に長管骨の変形を残し(第12級の8)、左下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す(第7級の10)場合は、これを併合して第6級とします。

例:右下肢を5cm以上短縮し(第8級の5)、左下肢に偽関節を残す(第8級の9)場合は、これを併合して第6級とします。

下記の場合には、併合せずそれぞれに示す等級を定めます。

1、組合せ等級が定められている時

例:左右の下肢を足関節以上で失った場合、左下肢の足関節以上で失った人(第5級の3)と右下肢の足関節以上で失った人(第5級の3)とを併合するのではなく、後遺障害等級表に定められている両下肢を足関節以上で失った人に当てはまるので、第2級の4とします。

2、.通常派生する関係にある時

例:右下肢を1cm以上短縮し(第13級の8)と同一下肢に偽関節を残す(第8級の9)場合、上位の等級である第8級の9と認定します。

準用

後遺障害等級表上に、その属する系列はあるのに当てはまる後遺障害がない時は、下記により後遺障害の等級を認定します。

●併合の方法を用いて準用等級を定めるもの

・以下の場合は労災則第14条第4項により併合の方法を用いて準用等級を定めます。

1、1下肢の機能障害と同一下肢の足指の欠損または機能障害がある時は、これらを同一系列の障害として併合の方法を用いて準用等級を定めます。

例:1下肢の3大関節中1関節の機能に著しい障害を残し(第10級の10)、同一下肢の第一の足指を失った(第10級の8)場合は、準用第9級とします。

2、併合の方法を用いた時に結果序列を乱す時には、直近上位または直近下位の等級に認定します。

・直近下位の等級に認定する人

例:1下肢に偽関節を残し(第8級の9)、同一下肢をリスフラン関節以上で失った(第7級の8)場合、併合の方法を用いると第5級になるが、1下肢を足関節以上で失った人(第5級の3)には当てはまらないので、準用第6級とします。

・3大関節の全てに同一の機能障害を残す時の扱い

1下肢の3大関節の全ての関節の機能に障害を残す人は、第10級に準ずる障害として扱います。

・1足の足指に、後遺障害等級表上組合せのない欠損障害が生じる時

●他の後遺障害等級を準用するもの

・下肢の動揺関節については、それが他動的なものか自動的なものか関係なく、以下の基準によって後遺障害の等級を認定します。

1.常に硬性補装具を必要とする人は、第8級に準ずる関節の機能障害として扱う
2.時々硬性補装具を必要取する人は、第10級に準ずる関節の機能障害として扱う
3.重激な労働などの際以外には硬性補装具を必要としない人は、第12級に準ずる関節の機能障害として扱う

・習慣性脱臼及び弾発ひざは、第12級に準ずる関節の機能障害として扱う

・足指を基部(足の付け根)から失った時は、足指を失ったものに準じて扱う

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  1. グリーン より:

    関節機能障害等級に関して宜しくご教示ください。
    肩関節・屈曲・右110度 左95度・外転・左75度 右70度・伸展右35度・左35度(他動)*「日整会方式」
    膝関節・屈曲130度左90度 伸展右0左0(他動)
           

    • 戦略法務 より:

      併用も準用もございません。もし関節機能障害が認定される場合は加重となります。

  2. こばやしくん より:

    私は、四月九日に、交差点内で直進中に右折車と衝突して、右足大腿骨粉砕骨折、左膝骨座礁、全身打撲の怪我をしました。医師からは、全治三ヶ月と診断が。入院は丸々三ヶ月です。毎日足が痛みます。雨の日などは、特に辛いです。今回の事故は、私は青信号で交差点内に直進で侵入したのですが、相手側は私が信号無視で侵入したと言っております。仮に私が過失割合で負けた場合、後遺症等級は着くのでしょうか?

    • 行政書士 笠原 より:

      こちらの青信号が確実であれば、結果的に等級は取れます。ただし、絶対に相手の無過失で示談を行ってはいけません。

  3. ぺんぺん より:

    症状は亜脱臼骨折と診断され現在左足首にボルト6本と内くるぶしにハリガネが手術して入っています。妻が医師から障害が残ると聞いたらしく、私が聞くとリハビリ次第と言ってます。明日ギブスが外れてリハビリが始まるのですが、妥当な障害認定は何級ぐらいなのでしょうか?それとも認定されないのでしょうか?ちなみに来年年明けに内くるぶしのハリガネは手術で取ります。ボルトはずっと入ったままらしいですが・・・。