8級

すでにある後遺障害に対してさらに後遺障害をおった場合は?~後遺障害の加重~
後遺障害が2つ以上認められた場合は?~併合~
裁判所基準の後遺障害慰謝料
任意基準の後遺障害慰謝料
下肢の後遺障害の等級~併用と準用~
せき柱、体幹骨の後遺障害等級の併合、準用について
脊柱に運動障害 第8級の2
脊柱の変形障害 第8級
指の機能障害・稼動域の後遺障害
指の欠損後遺障害
偽関節や上肢(腕)の変形後遺障害
上肢の機能障害・腕や肩や手の可動域制限の後遺障害
目の後遺障害の併合、準用、加重について
自賠責基準の後遺障害慰謝料
このページの最上部へ。>
//kz //kzend