過去の交通事故でおった後遺症に対して、それが自賠責の後遺障害として認定されていた場合に、新たな交通事故で同一部位に後遺障害をおった場合を「加重」といいます。
加重とは、過去に認定された等級以上に該当する障害を負った時のことを言います。過去に認定されたものと同等級の障害には、新たに等級が認定されることはありません。
注意点は、過去に等級がすでに認定済みである場合に限るという事です。後遺障害が認定されていない場合は加重とはなりません。(異時共同不法行為に該当する場合もあります。)
こういった場合には、加重後の等級に対する保険金から過去の後遺障害の等級に対する保険金を差引いた金額を保険金とします。
加重の時の保険金
たとえば、過去の交通事故で上肢の手関節の機能を失って8級が認定されていた場合で、新たな交通事故で上肢の手関節以上を失って5級が認定された場合には、5級の保険金から8級の保険金を差引いた金額が支払われます。これが加重の考え方です。
また、例えば、首が痛いというむち打ちで過去に14等級が認定されたいた場合は、新たな交通事故で首が痛いむちうちとなっても、過去に14級が認定されていることから、改めて14級が認定されることはありません。
同じカテゴリーの記事
