後遺障害診断書を書いてくれない!?

後遺障害のQ&A 【申請前】編

後遺障害診断書を書いてくれない医師は書き方を知らないか、特別な理由があるからです。きちんとした説明を行えば後遺障害診断書の作成は可能です。

後遺障害診断書の必要性

後遺障害の申請をするには必ず「後遺障害診断書」が必要になります。後遺障害診断書とは、症状固定と判断された時に医師が作成する診断書の事で、整骨院や接骨院では作成できません。後遺症が残ったことを医師が記す書式の事です。

後遺障害の等級を取るには、その申請が必要なのは当然ですが、後遺障害の申請には後遺障害診断書が必須です。また、後遺障害診断書が等級に与える影響は大きなものです。それは、「主治医が作成した後遺障害診断書に基づき等級を判断する」とされているからです。

ただし、後遺障害の診断書だけで等級が決まるわけではありません。受傷から症状固定日までの通院状況や検査内容も重要です。

また、事故後から整骨院や接骨院にのみ通院をしていた場合、交通事故発生から6ヶ月が経過してから病院に通院をして後遺障害診断書が作成されたとしても、後遺障害が認定されることはありません。重要なのは事故後すぐに病院に通うという事実です。なお、事故後に病院へ通院してその後は整骨院や接骨院に通院をして2回目の病院が症状固定時期だった場合にも、後遺障害の認定はほとんど望めない(確率として0.2%程度は認定の可能性がある)ので、後遺障害診断書を作成すること自体についてその必要性を考慮する必要があります。

極端な話ですが、後遺障害診断書に書かれていない症状や所見が、後遺障害として認定されることもあります。これは、実際にこのようなことがあった事故の全ての書類と検査結果を確認しているからこそ言い切れる事で、受傷から症状固定までの検査などによって等級が判断されることが判る事故でした。

後遺障害診断書を書いてくれない理由

そこで、交通事故の被害者は、後遺障害診断書の作成を医師に行って頂く事になりますが、なぜかこの後遺障害診断書を手に入れるために大変な苦労を強いられる場合があります。その苦労とは、医師が後遺障害診断書を書いてくれないという、後遺障害の申請ができない状況に追い込まれるときがあります。

医師は怪我を治す事が仕事で、症状が残ってしまった事(後遺症)を証明する後遺障害診断書の作成を嫌がる傾向があります。

交通事故で健康保険を使用すると後遺障害診断書を作成しない方針の病院があります。

交通事故の紛争に巻き込まれたくないがゆえに、揉めそうな患者に対して後遺障害診断書の作成を拒否する医師がいます。

交通事故として病院へ普通に通院をして、普通に治療をしていれば、100人中97人の医師は後遺障害診断書を作成してくれます。拒否する事はありません。後遺障害診断書を書いてくれないのは、つまりは、普通に通院をしていないからです。

ということは、普通に通院をしている事実を作れば後遺障害診断書は手に入るという事です。

この”普通に通院”という状況は、受傷の程度、症状の推移、通院状態、受傷からの期間、そして医師の性格によって様々で、これもまた、我々専門家がサポートをするなかで重要な課題です。

唯一つ注意をしたいのは、後遺障害診断書の作成が出来ないからといって通院をやめてしまう事は避けなければなりません。受傷の種類によっては、無通院期間が長期間発生し、その後に症状固定=後遺障害診断書の作成となっても、後遺障害認定に至る事が出来なくなるからです。もし、後遺障害診断書を作成してくれない医師がいる場合は、違う病院へ転院を行って通院を続けるのがベストです。

診断書の書き方がわからない、交通事故の紛争に巻き込まれたくないという理由から拒否する医師であれば、礼を尽くした依頼文によって、後遺障害診断書を書いて頂けるように説得しやすいですが、プライドから診断書を書かない医師については、あきらめて転院を行ったほうが賢明です。

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  1. けんじ より:

    よろしくお願いいたします。

    質問内容
    【主治医でない他の病院で後遺障害診断書を書いてもらうのは可能か、もしくは何とか主治医に書いてもらうのが良いのでしょうか?】

    昨年7月25日、相手方過失100%の追突事故に合いました。
    頸椎捻挫と診断され、通院を現在も8ケ月続けていますが、首から肩甲骨の痛みが残る状態です。
    先日相手方保険会社より、3月で治療費の打ち切りん連絡を受け、主治医に相談し症状固定にするつもりですが、「当院では症状に関係なく後遺障害診断書は一切書かない」と言われてしましました。
    他の病院で書いてもらう事は可能でしょうか?
    もしくは主治医に医師法第19条第2項(証明文書の交付義務)等を話して、主治医に何とか書いてもらうのがよいでしょうか?(気を悪くして、内容に不備がないかが心配です)

    以上よろしくお願いいたします。

    • 戦略法務 より:

      >【主治医でない他の病院で後遺障害診断書を書いてもらうのは可能か、もしくは何とか主治医に書いてもらうのが良いのでしょうか?】

      可能です。主治医を変更すればよいのです。さすがに1日だけ通って後遺障害診断書ん作成はしていただく事は難しいので、新しい病院で多少の通院は必要となります。

  2. 斉藤 より:

    お忙しいところすみません。昨年の8月に交通事故にあい、過失は相手方に100%過失があると認められ、現在も治療中です。現在では仕事不可、安静を必要とすると診断されており、MRIの検査で首、背中、腰の骨が数ヶ所ズレていて、軟骨?も潰れてしまっている状態です。相手方の保険会社の対応が悪く現在、症状固定として、進めようと思ってますが、補償がほとんどされていない為、どのような方法が良いか悩んでいるとこです。医師からは骨が折れてないので、12級は難しいのではないかと言われてますが、足の痺れや杖をついての歩行となっております。どのようにしていったら良いでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      症状固定時期の判断が正しいという前提ですが、骨が折れていたら11級で、12級は12級の条件がすべてそろった”むち打ち”のような症状等の神経症状(痛み痺れ)に対して認定されます。本件では後遺障害診断書も重要ですが、他に経時的な所見の説明も行って12級か14級、あるいは非該当となると思われます。医学的所見の一貫性と整合性を説明して後遺障害の申請を行ってください。

  3. 松本豊 より:

    主治医が後遺障害診断書を記入しなければ医師法19条第2項に違反します。

    • 戦略法務 より:

      ご指摘の医師法第19条第2項(証明文書の交付義務)では、「 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」とあり、医師は求めがあれば診断書の交付をしなくてはならないと捉えられます。

      しかし、ここでの診断書とは、同文に挙げられている検案をした検案書と出産に立ち会った出生証明書の交付義務が並べられており、同等の「診断書の交付義務」を表すものと解されます。

      一方、後遺障害診断書は診断書でありながら、症状固定日の記載が強制され後遺障害である事を説明するような様式となっています。そして、医師法第19条第2項が(証明文書の交付義務)とされ、診察をした医師は診断書の交付義務があるとの内容など、以上の事を鑑みれば同条で求められる義務は診察内容を証明するものであると解され、医師が診察によって後遺症は無いと判断した場合は後遺障害を説明する様式である後遺障害診断書を証明文書として交付する義務はないと判断できます。

      つまり、健保だから診断書を書かないというような事は、ご指摘の通り医師法19条2項に違反するかもしれません。