後遺障害診断書を書いてくれない医師は書き方を知らないか、特別な理由があるからです。きちんとした説明を行えば後遺障害診断書の作成は可能です。
後遺障害診断書の必要性
後遺障害の申請をするには必ず「後遺障害診断書」が必要になります。後遺障害診断書とは、症状固定と判断された時に医師が作成する診断書の事で、整骨院や接骨院では作成できません。後遺症が残ったことを医師が記す書式の事です。
後遺障害の等級を取るには、その申請が必要なのは当然ですが、後遺障害の申請には後遺障害診断書が必須です。また、後遺障害診断書が等級に与える影響は大きなものです。それは、「主治医が作成した後遺障害診断書に基づき等級を判断する」とされているからです。
ただし、後遺障害の診断書だけで等級が決まるわけではありません。受傷から症状固定日までの通院状況や検査内容も重要です。
また、事故後から整骨院や接骨院にのみ通院をしていた場合、交通事故発生から6ヶ月が経過してから病院に通院をして後遺障害診断書が作成されたとしても、後遺障害が認定されることはありません。重要なのは事故後すぐに病院に通うという事実です。なお、事故後に病院へ通院してその後は整骨院や接骨院に通院をして2回目の病院が症状固定時期だった場合にも、後遺障害の認定はほとんど望めない(確率として0.2%程度は認定の可能性がある)ので、後遺障害診断書を作成すること自体についてその必要性を考慮する必要があります。
極端な話ですが、後遺障害診断書に書かれていない症状や所見が、後遺障害として認定されることもあります。これは、実際にこのようなことがあった事故の全ての書類と検査結果を確認しているからこそ言い切れる事で、受傷から症状固定までの検査などによって等級が判断されることが判る事故でした。
後遺障害診断書を書いてくれない理由
そこで、交通事故の被害者は、後遺障害診断書の作成を医師に行って頂く事になりますが、なぜかこの後遺障害診断書を手に入れるために大変な苦労を強いられる場合があります。その苦労とは、医師が後遺障害診断書を書いてくれないという、後遺障害の申請ができない状況に追い込まれるときがあります。
医師は怪我を治す事が仕事で、症状が残ってしまった事(後遺症)を証明する後遺障害診断書の作成を嫌がる傾向があります。
交通事故で健康保険を使用すると後遺障害診断書を作成しない方針の病院があります。
交通事故の紛争に巻き込まれたくないがゆえに、揉めそうな患者に対して後遺障害診断書の作成を拒否する医師がいます。
交通事故として病院へ普通に通院をして、普通に治療をしていれば、100人中97人の医師は後遺障害診断書を作成してくれます。拒否する事はありません。後遺障害診断書を書いてくれないのは、つまりは、普通に通院をしていないからです。
ということは、普通に通院をしている事実を作れば後遺障害診断書は手に入るという事です。
この”普通に通院”という状況は、受傷の程度、症状の推移、通院状態、受傷からの期間、そして医師の性格によって様々で、これもまた、我々専門家がサポートをするなかで重要な課題です。
唯一つ注意をしたいのは、後遺障害診断書の作成が出来ないからといって通院をやめてしまう事は避けなければなりません。受傷の種類によっては、無通院期間が長期間発生し、その後に症状固定=後遺障害診断書の作成となっても、後遺障害認定に至る事が出来なくなるからです。もし、後遺障害診断書を作成してくれない医師がいる場合は、違う病院へ転院を行って通院を続けるのがベストです。
診断書の書き方がわからない、交通事故の紛争に巻き込まれたくないという理由から拒否する医師であれば、礼を尽くした依頼文によって、後遺障害診断書を書いて頂けるように説得しやすいですが、プライドから診断書を書かない医師については、あきらめて転院を行ったほうが賢明です。
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