事前認定とは、任意一括のもとで行われる損保会社が行う後遺障害の申請方法です。被害者請求に比べるとメリットもありますが、「しっかりと等級を取る」という事ではデメリットしかありません。事前認定とは、加害者の保険会社(任意一括社)が直接自賠責に対して「これは後遺障害ですか?」と、お伺いをする事です。これは加害者請求に分類されます。(人身傷害保険の場合もあります)
被害者請求のメリットは既に述べていますので、ここでは事前認定の一番弊害となる事を書きます。
自賠責に後遺障害の申請をすると、後遺障害に対する調査は調査事務所が行います。そして、調査事務所が後遺障害の調査する上で疑問点や追加資料が欲しいと判断した時は、後遺障害の請求者、加害者や病院に対して照会を行う事になります。
事前認定の一番の弊害
この照会に一番の弊害が伴います。「照会」を行うのは、損保会社による自賠責への事前認定の場合は、その任意保険会社です。調査事務所からの依頼で任意保険会社が照会を行い、その照会結果に基づき自賠責の調査事務所が実質的に等級を決めます。これは非常に弊害となるもので、一部が意見書として提出されます。
例えるならば、調査事務所を裁判所、加害者を被告、被害者を原告と仮定した時に、原告(被害者)が被告(加害者)に”原告(被害者)の損害を立証”をさせて裁判所(自賠責の調査事務所)がその立証に基づき後遺障害の判断をするようなものです。
だからこそ、後遺障害の申請では被害者請求が勧められているのです。
事前認定の後に被害者請求
事前認定が行われたからと言って、そのあとに被害者請求に切り替えることができるのか?
この質問には「YES」です。後遺障害の事前認定が行われて、後遺障害の結果が出ていない状態であれば、初めから被害者請求ができます。後遺障害の結果が出ている場合は、異議申し立てから被害者請求に切り替えることが可能です。
事前認定と自賠責
後遺障害の事前認定では全ての書類を自賠責に提出しなければならないとされています。しかし、これを守らない任意一括社がいます。もちろん提出しないのは、等級に影響を与える書類です。事前認定では何が提出され、何が提出されていないのか全く分からず、任意一括社の思い通りです。
これを防ぐのは被害者請求しなないという結論になります。
それとこんなこともあります。
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