任意保険会社が作成する意見書とは?

後遺障害の事前認定を良く勉強されている方は、「任意保険会社が事前認定の際に作成する意見書が等級の邪魔をする」と認識していると思います。

「意見書の存在」と”それが等級に邪魔をする”これは事実です。

しかし、任意保険会社が作成する意見書の全てが被害者にとってデメリットになるかというと、そうではなく、意見書とは、任意保険会社(一括社)が調査事務所に書面連絡する時の”題名”とされ、内容は調査事務所に対する連絡・意見です。

自賠責を代行している任意一括社(任意保険や共済など)が自賠責に請求をするときは、必須書類として意見書を添付する事になっています。

意見書の書き方

必須書類の意見書の内容は何が書かれるかわかりません。一括社が何を書くかも自由です。「休業損害の請求は拒否した」「入院の必要性を調査したところ・・・」「物分かりの良い被害者だ」「2カ月に仮払いをした」等々、自由です。

他には、後遺障害の事前認定を任意会社が行ったとします。この時、調査事務所からさらに詳しい内容を知りたいという理由で調査依頼が任意保険会社にあります。この時、任意保険会社は「調査不能」として意見書を返送するといった方法で、等級認定に必要な情報を提出しないという、被害者にとってとてデメリットな意見書が書かれる場合がります。。

もちろん、被害者請求の場合は、任意保険会社に調査依頼はありません。したがって、意見書が提出されることなく、上記のようなデメリットはありません。

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  1. リード より:

    お世話になります、事故後から相手損保の一括対応でしたが後遺症の申請は被害者請求で申請することを相手損保と相手自賠責に連絡したところです。相手損保の担当に後遺症診断書を私が受け取ったら後遺症診断書のコピーを下さいと言われていますが、後遺症診断書コピーを相手損保に渡してしまった場合、被害者請求の等級認定に影響が出るのでしょうか?それと休業損害もこの際、被害者請求の時に自賠責に提出したほうが等級審査で違いが出るのでしょうか?2カ月休業し休業証明書は私の手元にある状況です 

    • 戦略法務 より:

      後遺障害の被害者請求をする際に、後遺障害診断書のコピーを一括社に渡すのは等級が出ると判明してからの方が無難です。また、旧表損害証明書はその写しを添付したほうが良い場合も有ります。それぞれの理由は割愛させていた空きます。