通院治療中にまた交通事故に、、 後遺障害は?~異時共同不法行為~

交通事故で受傷し通院治療を行っている最中にまた交通事故に遭う事があります。

このような時、後遺障害の等級はどうなるのでしょうか。

2つの交通事故で受傷部位が同じであれば、異時共同不法行為として1事故目と2事故目の自賠責に対して後遺障害の被害者請求が可能です。申請で、「2つの事故が原因で後遺症が残った」と判断されれば、2つの自賠責から自賠責保険金が支払われます。この場合、保険金が2倍になるのが一般的です。

しかし、自賠責から2つの交通事故と後遺障害が関係ないと判断された場合、例えば「後遺障害については、1事故目との因果関係は認められず、2事故目の受傷で後遺障害が残存した」と判断されれば、1つの自賠責保険(この場合、2事故目の自賠責)からのみ保険金が支払われます。また、異時共同不法行為には、色々な条件があり

また、その状況に応じた適切な対応を行わないと、「1事故目では認定されたけど、2事故目は非該当になった」という事も発生します。

例えば、14級で異時共同不法行為と認定された場合は、2つの自賠責から各75万円の合計150万円が支払われる事になります。

一言では説明できず、象徴的な説明となってしまいますが、『通院治療中の交通事故には状況に応じた適切な対応が必要』といえます。特に後遺障害診断書は要注意です。

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  1. あや より:

    先日バイクと車事故相手が車です!バイク右折車直進で保険の人から割合が3対7でした!ケガゎバイクが大腿部幹部骨折で手術を受けました!相手ゎ自賠責しかはらわないていってます!割合がバイクが多いです!しかもてのしびれがとれないどうしたらいい?

    • 戦略法務 より:

      相手には3割の過失があります。自賠責の障害上限は120万円なので、後遺障害を除いて400万円以上を賠償金になれば、自賠責を超えての支払いが発生する事になります。

      後遺障害の賠償金は等級によっても変わるのでこれとは別です。

  2. ゴン より:

    治療中また事故に合いました。最初の事故はバイクで交差点直進中右折車両が突然でてきました。仕事も休み休業補償を貰いながら原因が一年以上かかり右肩筋が切れてるのがわかり手術して半年後医者に突然病院変えるように言われ違う所で検査したら炎症があり、自宅から病院まで三時間片道かかるので痛く近くでリハビリも通ってましたが一旦やめると伝えた。二回目の事故は治療に向かう途中車で止まっていたら、追突され、首が痛く一回目の事故と同じく近くの病院リハビリして痛みがとれなく、また遠い病院に通うことになるので嫌になり、どちらの治療も同じく一旦止め。半月たち痛みが強く二つの保険屋に近くの病院で治療したいと伝えたら後遺障害書いてもらったらと言われた。病院替えたりして、実際書いてくれる医者がいない状態です。自分の健康保険を使い近くの病院に二つの事故、肩と首の治療をまた通ったほうがいいのか?悩んでます。一回目の事故は一年10ヶ月たち、追突は九ヶ月たってどちらの怪我も痛みが強いです。

    • 戦略法務 より:

      このような場合は、今までに通院を行った病院で後遺障害診断書の作成をお願いし、作成が出来なければ新たな病院に通院をして、そこで後遺障害診断書を作成する事となります。(通院を行う必要があります)おそらく、1事故目についてはいったん止めるといった病院で作成をしていただけるのではないでしょうか。
      ただ、受傷部位が微妙に違っているように捉えられ、通院状況も複雑そうなことから、一度資料をそろえて専門家に相談された方がよろしいかと思われます。

  3. より:

    この事故の件で最初は弁護士特約(法律相談費用)はOKをもらったので一度は使いました。相手保険会社とこちらの保険会社が同じなので弁護士を紹介出来ないので、自分で探して決まったら連絡して、と言われました。その後、相手保険からの調査で通話履歴明細書を見せてくれと言われたので、こんなのは初めてですし、個人情報が心配でしたので拒否したらその後から弁護士特約が無理になりました。調査に協力してくれないとなにも賠償金払えない!と言うのでいまは従っているが、もう2カ月ぐらいたちます。まだ調査中の一点張り、今度会社にも調査に来るらしいがなにもやましいことはないので早くして欲しいです。こんなに調査されてなにもなければ、この苦痛は慰謝料で請求出来るのですか?

    • 戦略法務 より:

      何故通話履歴が必要なのか聞かなくてはなりません。相当な理由があれば提示したほうがこちらの立証責任を、むこうが果たしてくれるので手間がかかりません。もっとも訴訟ではこのようなことがなく、保険会社を通しての話だからこそあることで、こちらが資料の提出を拒否をした場合は、それに関する損害の立証は被害者が自ら行わなくてはなりません。

      • より:

        通話履歴明細書は事故前後の行動経緯の確認だ、としかいいません。こんなことなら初めから被害者請求をするべきでした。今からでも切り替え出来るでしょうか?被害者は、怪我をした上にこんな苦労しないと損害賠償受け取れないのに、加害者は保険会社に任せっぱなしでいいなんてホント変なシステムですね!
        自賠責に被害者請求するのであれば、相手保険会社に渡したいろんな同意書は返して貰えば良いのですか?

        • 戦略法務 より:

          だからこそ開発された弁護士特約ですが、ここぞというときに使用できないというのも弁護士特約なのです。

          自賠責に対する被害者請求は、どんな時でもいつでも可能です。ただし、治療費などの傷害部分については加害者が支払った金額が120万円を超えていない事が必要です。(後遺障害は別)

          同意書については、加害者側が使用していなければ回収可能です。

  4. より:

    質問責めで申し訳ありません。1事故目の相手保険会社には、一応、こちらから電話でその旨を伝え、引き続きお願いします、と言いましたがまだ返事はもらっていません。この事故は、こちらは過失ナシ、相手からの追突事故です。こちら被害者私を含め3人です。相手保険会社の調査が長引いて未だに、治療費が保留になっているようです。この件で弁護士特約を使い弁護士に相談に乗ってほしいのですが、私の加入している保険会社が、事故相手の保険会社と同じ保険会社なので弁護士特約は調査の結果が出るまで使えないと言われています。なので、こんな状態で通院しているが、今後のことがすごく心配です。何か良い方法はありませんか?ちなみに、この様な場合本当に弁護士特約は使えないことがあるのですか?保険契約に違反してないですか?質問多くてすみません。

    • 戦略法務 より:

      弁護士特約が使用できるのは原則として加害者に損害賠償請求を行う時です。そうでない可能性がある場合は、保険会社もイエスとはいいません。さらに弁護士特約は、保険会社からの事前同意があってから使用ができるものなので、保険会社が同意しない場合は使用できない決まりになっています。

      気になるのは調査対象が何であるのか?というところです。その内容によって、保険会社は弁護士特約を使用する事を拒否する理由はないことになります。