任意一括対応をしていると被害者請求ができない!?

後遺障害のQ&A 【申請前】編

「後遺障害の被害者請求を行う」と、加害者代理の任意保険会社に伝えると、「弊社で一括対応をさせていただいておりますので被害者請求はできません」といわれる場合があります。

任意一括対応とは?

任意一括とは、自動車保険や共済などの任意保険会社が自賠責を含めて一括して代行するという意味です。本来、任意保険会社は自賠責保険(共済)に該当する部分は賠償する必要は無く、「被害者請求で足らない部分を請求してください」として、自賠責からはみ出た部分だけを賠償する姿勢でも良いところ、「サービスで自賠責部分も代行支払させていただきます」というのが任意一括という意味になります。

そして、交通事故発生直後に「一括対応に関する同意書」を提出していれば、必ず任意会社は自賠責を抑えています。抑えるというのは、加害者請求を予約するという事です。これが任意一括の真意と言えます。

被害者請求と任意一括

冒頭の「弊社で一括対応をさせていただいておりますので被害者請求はできません」という部分ですが、これは任意保険会社の勘違いで一括対応がなされていても、後遺障害の被害者請求は可能です。任意保険会社の勘違いもありますが、昔は被害者請求をさせたくないというの理由も多くありました。

被害者請求は今では珍しい事ではなくなっていますが、任意保険会社は、未だに被害者請求をさせないように、色々遠まわしに言ってくる場合があります。しかし、それは聞き流しつつ自賠責に直接請求(被害者請求)を行うことができます。

被害者請求で一括解除や一括不能としてしまえば、任意会社は自賠責に関与する事が出来なくなります。任意一括とは、自賠責に加害者請求の予約を入れることで自賠責と任意保険との間に強固なつながりができ、被害者請求が行われた場合は自賠責から任意会社に「加害者請求してください」と連絡が入ることになります。

任意一括の解除後は、自賠責への被害者請求の内容を知ることすらできなくなります。

任意一括と後遺障害

加害者請求と被害者請求が競合をした場合は、加害者請求が優先されるという決まりがあります。これはあくまでも「請求が競合した場合」です。

しかし、後遺障害の申請は、後遺障害診断書が必要なので、この後遺障害診断書さえ一括社(任意保険)に渡さなければ、任意保険は後遺障害の申請ができません。つまり、請求の競合は発生しない事になります。

任意一括、加害者請求が優先という状況でも、後遺障害診断書さえ任意会社に渡さなければ、後遺障害部分については競合になる事は無く、必ず被害者請求が成立する事になります。

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  1. たらちゃん より:

    医療事務をして間もないものです。保険会社から自損事故ですが、通勤途中だったため、保険証は使わずに自分の人身傷害保険を使って自由診療一括と言われました。どうも労災にはできないかもしれないです。この一括の意味は任意保険会社の任意一括と同じ意味ですか?書類も任意一括と同じ書類で請求する形であってますか?

    • 戦略法務 より:

      ご質問ありがとうございます。その場合の「一括」とは診療報酬は常識内で(自賠責基準が好ましいですが)治療費は全て任意保険会社に請求をして下さい。という意味になりますので、自賠責の絡む一括と同じ書類・手続きとなります。

  2. 若白髪 より:

    現在治療費が250万円掛かっています。被害者請求の為に任意一括請求を解除したいのですが、解除したとたんにいくらか請求が来る事はありえますか。

    • 戦略法務 より:

      若白髭さんが被害者という前提でいえば、任意一括解除というのが、任意損保会社が自賠責を抑えているという事であれば傷害部分は120万円が限度であり、既にその枠は使い切っているので支障はごないと思われます。

      もっとも、後遺症の被害者請求となれば、その時に改めて一括解除都を行う事になりますが、これにも問題は発生しないと思われます。

  3. あきよし より:

    教えてください。今春、交通事故(100相手:0自分)に遭い、症状がおさまらず、まだ治療中です。自分の健康保険を使い治療、窓口3割分を加害者の任意保険会社に病院から請求してもらう話にしてあります。

    受傷直後から自動的に、任意一括払いになっていますが、(まだ治療中の過程で、)一括払いの途中から、被害者請求への変更が、どんなケースであっても可能なのでしょうか?

    現在の状況:
    転院しており、転院前の最初の病院分のみ、任意保険会社が治療費支払い済。(最初の病院分のみ、同意書を提出済の為。)転院後の病院に関しては、まだ同意書を提出していない為、病院が窓口負担3割分の保険会社への請求を待ってくれてる状態です。他に、通院交通費のこれまでの分(最初から最近分まで)相手の任意保険会社が内払いとして支払ってくれています。

    教えていただきたい点:
    この状態で被害者請求をした場合、考えられる起こり得るリスクは?

    • 戦略法務 より:

      自賠責の障害120万円の部分は一括対応をしていただき、後遺障害のみ被害者請求を行うのが良い方法です。質問の趣旨と違っていたら失礼しました。

  4. める より:

    8月に交通事故に遭って、症状が良くならないので今月末にて症状固定にして後遺障害認定を行う予定です。現在任意保険会社(J社)が一括して自賠責保険もやっているのですが、任意保険会社と自賠責保険会社(M社)が別会社で、今まで自賠責保険会社(M社)とはやり取りをしていなく、任意保険会社を飛び越えて直接自賠責保険会社に後遺障害認定の為の書類を一式送りつけても大丈夫でしょうか?

    • 戦略法務 より:

      一括社を飛び越していきなり自賠責に後遺症の申請を行う事は可能です。手続き上、何の問題はございません。

  1. たらちゃん より:

    医療事務をして間もないものです。保険会社から自損事故ですが、通勤途中だったため、保険証は使わずに自分の人身傷害保険を使って自由診療一括と言われました。どうも労災にはできないかもしれないです。この一括の意味は任意保険会社の任意一括と同じ意味ですか?書類も任意一括と同じ書類で請求する形であってますか?

    • 戦略法務 より:

      ご質問ありがとうございます。その場合の「一括」とは診療報酬は常識内で(自賠責基準が好ましいですが)治療費は全て任意保険会社に請求をして下さい。という意味になりますので、自賠責の絡む一括と同じ書類・手続きとなります。

  2. 若白髪 より:

    現在治療費が250万円掛かっています。被害者請求の為に任意一括請求を解除したいのですが、解除したとたんにいくらか請求が来る事はありえますか。

    • 戦略法務 より:

      若白髭さんが被害者という前提でいえば、任意一括解除というのが、任意損保会社が自賠責を抑えているという事であれば傷害部分は120万円が限度であり、既にその枠は使い切っているので支障はごないと思われます。

      もっとも、後遺症の被害者請求となれば、その時に改めて一括解除都を行う事になりますが、これにも問題は発生しないと思われます。

  3. あきよし より:

    教えてください。今春、交通事故(100相手:0自分)に遭い、症状がおさまらず、まだ治療中です。自分の健康保険を使い治療、窓口3割分を加害者の任意保険会社に病院から請求してもらう話にしてあります。

    受傷直後から自動的に、任意一括払いになっていますが、(まだ治療中の過程で、)一括払いの途中から、被害者請求への変更が、どんなケースであっても可能なのでしょうか?

    現在の状況:
    転院しており、転院前の最初の病院分のみ、任意保険会社が治療費支払い済。(最初の病院分のみ、同意書を提出済の為。)転院後の病院に関しては、まだ同意書を提出していない為、病院が窓口負担3割分の保険会社への請求を待ってくれてる状態です。他に、通院交通費のこれまでの分(最初から最近分まで)相手の任意保険会社が内払いとして支払ってくれています。

    教えていただきたい点:
    この状態で被害者請求をした場合、考えられる起こり得るリスクは?

    • 戦略法務 より:

      自賠責の障害120万円の部分は一括対応をしていただき、後遺障害のみ被害者請求を行うのが良い方法です。質問の趣旨と違っていたら失礼しました。

  4. める より:

    8月に交通事故に遭って、症状が良くならないので今月末にて症状固定にして後遺障害認定を行う予定です。現在任意保険会社(J社)が一括して自賠責保険もやっているのですが、任意保険会社と自賠責保険会社(M社)が別会社で、今まで自賠責保険会社(M社)とはやり取りをしていなく、任意保険会社を飛び越えて直接自賠責保険会社に後遺障害認定の為の書類を一式送りつけても大丈夫でしょうか?

    • 戦略法務 より:

      一括社を飛び越していきなり自賠責に後遺症の申請を行う事は可能です。手続き上、何の問題はございません。