目の後遺障害認定基準
目の後遺障害の併合、準用、加重について
併合、準用、加重の時。
まぶたの欠損障害
第9級の4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級の3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級の3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
第14級の1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
目・眼球の運動障害
第10級の1の2 正面規で複視を残すもの
第11級の1 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級の2の2 正面規以外で複視を残すもの
目の調節力の後遺障害
第11級の1 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
眼球の視力障害 目の視力低下
第1級の1|第2級の1|第2級の2|第3級の1|第4級の1|第5級の1|第6級の1|第7級の1|第8級の1|第9級の1|第9級の2|第10級の1|菜13級の1