眼球の視力障害 目の視力低下

第1級の1 両眼が失明したもの
第2級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級の2 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級の1 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級の1 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級の1 1眼が失明し、または1目の視力が0.02以下になったもの
第9級の1 両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級の2 1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級の1 1眼の視力が0.1以下になったもの
菜13級の1 1眼の視力が0.6以下になったもの

交通事故の後遺障害で視力低下などの後遺症が残った場合には、次の基準で障害認定が認定されます。ただし、視力は矯正視力をもって認定を行います。

矯正視力とは、眼鏡やコンタクトレンズなどで補なった視力のことをいいます。つまり、交通事故前に裸眼で1,5の視力が出ていていた場合、受傷後の視力が裸眼で0.01になりコンタクトを使用すると0.9になる場合は、矯正視力の0.9を認定等級の対象とします。

そして、矯正視力の計測方法には下記の4つの方法があります。

1.眼鏡で矯正を行い、全く問題なく正常に見える場合は、眼鏡により矯正した視力を測定して後遺障害等級を認定します。

2.コンタクトレンズの使用が医学的に可能な場合には、コンタクトレンズを使用します。そして、コンタクトレンズを使用することによって良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して後遺障害等級の認定を行います。

3.眼鏡による矯正を行ったとしても、視界が良好に見えず、さらにコンタクトレンズの使用が不能な場合には、眼鏡の矯正の程度を調整して左右の眼の大きさや形のズレを回避できる視力(不等同視の回避)によって後遺障害等級を認定することになります。

4.コンタクトレンズ使用の可否と視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理するもとで3ヶ月間試しに使用した後に行います。さらに、コンタクトレンズの使用が認められるのは、1日に8時間以上の連続使用が可能な場合となります。

そして、視力の測定には、原則として、万国式視力表が使用されます。しかし、実際これと同じ程度を認められる文字、図形などの視標を用いた試視力表または視力測定法を使用することが良いとされています。

万国式視力表とは、5メートルの距離にある直径7.5ミリメートルのランドルトの環(円に切れ目のついているやつ)を視野照度約200ルクスの明るさにおいて、その切れ目が見分けられる場合に、その視力を1.0と定め、被験者の見分けられる最小の図形をこれに比較してその視力を推定するものです。普段よく見かける「C」印の表です。

後遺障害認定基準上の失明とは、眼球を摘出し明るさや暗さがわからない、また、ようやく明るさや暗さがわかる程度のことをいいます。失明には、光覚弁(明暗弁)や手動弁が含まれます。

光覚弁とは、暗い部屋で被験者の眼前で照明を点滅させて、明るさや暗さが判別できる能力のことをいいます。

手動弁とは、検者の手拳を被験者の眼前で上下左右に動かして、動きの方向を判断できる能力のことをいいます。

なお、両眼の視力障害については、 後遺障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって後遺障害を認定します。よって1眼ごとの等級を定めて、併合の方法を用いて準用等級を定めることはできません。

ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が高い場合は、その1眼のみに後遺症があるとみなして、後遺障害の等級を認定します。

よく、頚椎捻挫・むちうちで視力の低下が発生することがあります。この場合は、頚椎ヘルニアと同じ程度の立証が必要で、立証が出来ない場合には頚椎捻挫で14級が認定されることを想定して、等級認定の対策を行わなければなりません。

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  1. よっしー より:

    ■12月7日に、追突事故にあいました。整形外科で頚椎捻挫の診断書をもらっています。近くの眼科で診察してもらい、視力も事故前は1.2ありましたが現在0.6になり、視力が下がってきました。まだ視力が低下しそうで怖いです。
    事故が原因との立証はできないといわれました。どのような眼下に行くと立証しても会えますでしょうか。補足ですが10年間以上同じ度数のコンタクトレンズを使用しています。毎年の健康診断では1.2は見えていました。

    • 戦略法務 より:

      頸椎由来の視力低下は実際にある事なのですが、一般論では、目に直接の外傷を射止めない場合の視力低下は、事故との因果関係が証明できない事が多く、これは医学的な限界と言えます。

      • よっしー より:

        お返事ありがとうございました。
        やっぱり、事故との因果関係を証明するのは難しいんですね。
        ありがとうございました。

  2. 彩華 より:

    はじめまして
    7月に交通事故、左目の神経を損傷し一眼の視力は0.05まで低下、レントゲン・MRI検査では異常なし、だが将来低下した目が快復することはない、と言われました。今月、眼科で検査をしたところ神経が衰退してきていると言われました、両目で見る物が全て二重に見え遠近感も分からず、
    段差や坂が見えにくくとても不自由してますが、
    身体障害者認定もして貰えないんです
    認定できる方法(割引やサービス等)は無いでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      交通事故の後遺障害では、それが立証できれば等級に該当します。
      また、「障害等級認定基準」にはその症状に該当するものがございます。

  3. パピタン より:

    交通事故後に、矯正視力が1.0から0.3に落ちました。また、時折激しい頭痛があります。これらから自動車の運転ができず、仕事ができません。しかし、上記の症状ともに医学的な立証ができないと医者に言われました。どうしたら立証できますか?また医師が「~と推定される」と診断書に記載すれば立証になりますか?

    • 戦略法務 より:

      目の視力低下の立証は難しい分類に入ります。
      推定でもその根拠がはっきりしていれば審査対象になりますが、根拠もすべてが推定だと視力低下の後遺障害の認定は取れないとお考えください。

  4. 神林 より:

    一月に助手席に乗っていて 単独事故を起こされました

    いわゆるムチウチ症状や右手や肘の痺れはあります

    ただレントゲンやMRIでは異常が見つかってないです

    あと視力低下があり 車の免許を裸眼で持っていたのですが

    左目が裸眼で0.02 矯正0.4 右目が0.2 矯正0.5の状態で

    まだ治療中ですが 視力回復は難しいのと

    車の免許の更新も厳しいと言われました

    ただMRIなどで 視神経に異常が見あたらなく

    事故時の頭部への衝撃が原因と言われてます

    この場 等級は何級になるんでしょうか?

    今後 車を運転出来ない可能性もあるので 少しでも 多く慰謝料を貰うために

    等級をあげたいのですが 医者に言っといた方が良いことってありますか?

    アドバイスいただけたら嬉しいです

    • 戦略法務 より:

      今の状態では14級となります。
      これらが症状が医学的に立証されれば上位等級となります。色々な検査を行う必要があります。

  5. 売場 より:

    はじめまして。
    自動車事故ではないのですが、保険会社への請求のついて質問させていただきます。

    19年7月、日雇い労働時に左目を怪我をし、労災にて通院
    22年10月に症状固定(矯正視力0.06)となった主人の件でご相談です。
    会社側は、労災以外にも会社が加入している富士火災の保険支払いも対応してくれるとのことだったのですが
    19年9月の時点で後遺障害診断書を医師から発行してもらったところ、症状固定になって労災の後遺障害認定がでたあとではないと任意保険の手続きはできないから
    症状が固定したらあわせて申請してといわれました。
    このたび、受傷から3年半がたち、やっと労災の症状固定の書類が揃い、労災病院での認定手続きをする段階まできました。
    会社側にこの話をしたところ、会社側は富士火災への請求をする気もないのか
    そんな話は知らないといった態度を示されてしまいました。
    この場合、私達に代わって代理請求をしていただくことは可能でしょうか?
    そもそもこんなに年月が経過してしまってから請求は可能なのでしょうか?
    ご教授くださいませ。

    こちらへの質問が不適切でしたら、申し訳ございません。

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      専門外なので、あくまでも私の想像の域を出ない回答となります事をご承知置きください。

      後遺障害に対する富士火災の保険金は、そういった契約があれば、被保険者は会社の従業員となっているはずなので、請求可能だと思います。しかし、書類上会社の印鑑が必要かもしれません。

      富士火災に対する直接請求権があるかどうかは不明です。