まぶたの欠損障害

第9級の4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級の3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級の3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
第14級の1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの

まぶたに著しい欠損を残すものとは、普通にまぶたを閉じた時(閉瞼時)に角膜を完全に覆わないことをいいます。

まぶたの一部に欠損を残すものとは、閉瞼時に角膜を完全に覆えるが、しろめが露出していることをいいます。

まつげはげを残すものとは、まつげのはえている周縁(まつげ縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すことをいいます。

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