目の調節力の後遺障害

第11級の1 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

交通事故の後遺障害の認定基準上でいう「眼球に著しい調整機能障害を残すもの」とは、調整能力が通常の2分の1以下になった場合を言います。

調節機能とは、その障害を簡単にいえば老眼です。

この調整能力が2分の1になったかどうかは、障害を負った目と健康な目と比べることによって認定を行います。 両目に障害を負った場合や、健康な目にもともと異常がある場合には、年齢別の調整能力を参考にして認定します。年齢別の調整能力は以下のとおりです。

年齢/調整力(D)

15/9.7
20/9.0
25/7.6
30/6.3
35/5.3
40 /4.4
45 /3.1
50 /2.2
55 /1.5
60 /1.35
65/1.3

例:20歳については20歳から24歳までを表しています。
また、年齢は治癒と判断さたときの年齢とします。
健康な目の調整力が1.5D以下の時は、実質的な調整機能が失われていると認められるので障害補償の対象となりません。したがって、55歳以上の場合には両目に障害を負った場合や健康な目にもともと以上がある場合、後遺障害の対象になりません。

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