「症状固定、つまり後遺障害の申請は、交通事故から半年を経過してからでないと認定されないというのは本当ですか?」
このような質問がありますが、頚椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫で交通事故後半年未満でも後遺障害の等級を得ることはできます。具体的には受傷後4か月や5か月目での症状固定として、後遺障害の診断書を作成し他のにもかかわらず、後遺障害の等級が認定された経験をしています。しかし、殆どが異議申し立てをして等級が認定されています。よっぽどのことがない限り6か月を経過していない時点での症状固定は、できるかぎり行わない方が良いです。
もし、交通事故から半年を経過しないで症状固定としてしまった場合には、いますぐに等級が取れるように対応をする事をお勧めいたします。
なぜなら、交通事故後6か月未満での症状固定で等級が認定されたのは、全て交通事故後に早い段階で相談があり、それ相応の対応が出来たからからこそ、後遺障害の等級認定に至ったからです。
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