後遺障害の時効はいつか

後遺障害の損害賠償請求権は、症状固定日より3年で時効になります。これが原則です。

ここでは、自賠責に対して後遺障害の申請や異議申立てについての時効を説明します。

まず、後遺障害の時効は後遺障害診断書の記載されている症状固定日から計算をするのが原則です。そして、自賠責への後遺障害の申請では、事故日によって、その時効までの期間が変わります。

症状固定日から2年で時効となるのは平成22年3月31日以前の交通事故で、平成22年4月1日以降の交通事故は症状固定日から3年で時効となります。ここに疑問をもたれてこのページに辿り着いた方は多いかもしれません。

2年や3年などは、ちょっと準備に手間取れば簡単にすぎてしまいます。しかし、自賠責の時効は、理論上は何度でも時効の中断手続きによって延長する事ができるので、時効の中断手続きさえ行っていれば時効は気になりません。さらに、3年間請求を行わなかった場合は事項になりますが、請求を行っていれば問題ないです。

なお、自賠責を考えないで、対加害者の時効というのは、通常の交通事故の損害賠償の時効として、民法に定めるところにより交通事故日より3年とされています。しかし、後遺障害においては、その損害の程度がはっきりするまで時間を要します。したがって、交通事故より3年とはせずに、症状固定日より3年とされています。

ただし、例外もあります。交通事故のときに予想できた後遺障害については、交通事故のときから3年で時効となるというものです。たとえば、歯を7本失って後遺障害となった場合などです。ほとんどの場合、歯を失うのは交通事故時だからです。

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  1. ツジイツカサ より:

    初めまして、お願いします。9年前事故を起こしました
    顎あたりに3㎝ほどの切り傷 現在も跡があります。
    そのほか肋骨を1本折りました。1カ月ほど入院しました。保険会社、相手方とは示談済み。
    最近顔の切り傷が年のせいか気になります。痛みはありません。突っ張たりしますが。
    自賠責に後遺症の請求出来ますか?やはり症状の大少より時効で無理でしょうか?請求も出来ませんか?

    • 戦略法務 より:

      相手方と完全に示談を行っている場合(すべての請求権を放棄している場合)は後遺障害の申請を行っても「請求権がない」という理由で認定を得ることができません。

  2. まりお より:

    10日前交差点手前で停止後、青信号で発進したところ、右方向の細道から、飛び出してきた乗用車に追突しました。相手は不注意を認め、お互いの保険会社で90対10の過失割合で決定した模様です。事故当時外傷も痛みも無く対物との話になりました。10日たった今日原因不明の頭痛がするので、主人に「事故の後遺症かな」と言ったら、今頃言っても対人には出来ない。と言われました。そういうものなのですか?車の修理はしていますが、示談の話はされていません。

    • 戦略法務 より:

      かなり困難とかんがえられますが、通院をしてみて、その結果どうなるか?という事になろうかと思えれます。

  3. 安倍 より:

    交通事故でH21年10月2日に腰椎圧迫骨折をして、静かに寝ているだけの治療だった為、H22年2月24日に入院していた病院の通院はやめ、その後痛みが出た時は別の病院で治療をしていました。
    自分で加入していた保険会社からは「後遺障害11級の5に該当するかもしれませんので、該当する様でしたら連絡下さい」と書面が送られてきましたが、相手の保険会社から詳しい説明は無く、後遺障害や症状固定と云う意味すら知らなかった私は、腰の曲がりが悪くなっても圧迫骨折をしたから仕方がないんだと思い病院に行ってました。
    H24年6月4日に病院で症状固定をして頂き、相手の保険会社へ後遺障害請求をしたところ「医療機関の回答書上H22年2月24日をもって中止した理由は主治医が治癒と考えからではないか。とされていることと、H22年と症状固定H24年の画像比較で骨折の圧潰の進行の変化は認め難い為、症状固定日は請求したH24年11月21日受付の2年以上前で、消滅時効が完成している為、請求に、応じられない」と書面が送られてきました。
    時効だと云うなら、請求してからレントゲン写真が足りない、MRの画像も足りないと何度も足を運ばせる事をさせないでもらいたかったと思います。
    すみません。愚痴になってしまいましたが、やはり時効で駄目なのでしょうか。
    宜しくお願い致します

    • 戦略法務 より:

      本件は、あきらめるにはまだ早いと思われます。
      本件について自賠責の時効を覆すには、色々な方法が考えられますが、詳しい資料や状況などが分からない限り何が一番ベストな方法であるかという判断ができません。
      もし、改めて自賠責に請求を行いたいとお考えの場合は、個人情報な部分もあると思いますので、ページ上部のお問い合わせフォームまたはメールにてお問い合わせください。

  4. 相馬明倫 より:

    昭和23年12月1日小児麻痺にかかり、(満州引揚者)貧困生活により医者に欠かれず、田舎の馬小屋(農耕馬死亡)で藁布団で寝ているだけで、栄養失調で農家
    の人がヤギの乳を飲ませてくれたので、生命は維持できました。平成7年10月12日北里大学病院整形外科(関口昌和医師)の診断7級と診断
    平成23年10月4日 相模台病院で3級・第2種と認定された。北里大学病院の誤認定を訂正出来ますか。

    • piropi より:

      大変ですね。ただこのサイトは交通事故のサイトです。
      ひとつ言うのであれば、北里の認定が間違いだったと言い切れるとは限りません。その時は7級相当だったのかもしれません。そこを調べてみてください。

  5. スズキ より:

    MRI画像上に神経根の圧迫が認められる。
    と行為障害診断書に書かれているにも関わらず、自賠責より、画像上に問題がない 、とその点について非認定(該当せず) と返答がありました。主治医の診断書を反故にすることも有るのでしょうか? 異議申請した方が良いでしょか?

    • 行政書士 笠原 より:

      診断書上に異常があるとされていても、それだけで直ちに以上を認めることはありません。自賠責は自賠責独自に、MRI画像を判断します。そして、その顧問医の意見をもとに後遺障害を調査します。
      一度は異議申し立てを行ったほうが良いと思います。なお、「経年性の変形は認められるが」と、書かれているか否かで対応が違ってきます。