後遺障害の損害賠償請求権は、症状固定日より3年で時効になります。これが原則です。
ここでは、自賠責に対して後遺障害の申請や異議申立てについての時効を説明します。
まず、後遺障害の時効は後遺障害診断書の記載されている症状固定日から計算をするのが原則です。そして、自賠責への後遺障害の申請では、事故日によって、その時効までの期間が変わります。
症状固定日から2年で時効となるのは平成22年3月31日以前の交通事故で、平成22年4月1日以降の交通事故は症状固定日から3年で時効となります。ここに疑問をもたれてこのページに辿り着いた方は多いかもしれません。
2年や3年などは、ちょっと準備に手間取れば簡単にすぎてしまいます。しかし、自賠責の時効は、理論上は何度でも時効の中断手続きによって延長する事ができるので、時効の中断手続きさえ行っていれば時効は気になりません。さらに、3年間請求を行わなかった場合は事項になりますが、請求を行っていれば問題ないです。
なお、自賠責を考えないで、対加害者の時効というのは、通常の交通事故の損害賠償の時効として、民法に定めるところにより交通事故日より3年とされています。しかし、後遺障害においては、その損害の程度がはっきりするまで時間を要します。したがって、交通事故より3年とはせずに、症状固定日より3年とされています。
ただし、例外もあります。交通事故のときに予想できた後遺障害については、交通事故のときから3年で時効となるというものです。たとえば、歯を7本失って後遺障害となった場合などです。ほとんどの場合、歯を失うのは交通事故時だからです。
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