事故直後に、被害者請求の存在を知ると、当然に後遺障害は被害者請求で行いたいと感じます。その時に「治療費も自賠責に被害者請求をしなくてはならない」と考えて、「立て替えるのは困難です」と質問をされる被害者がおります。
つまり、「一括対応に同意してしまうと、後遺障害の被害者請求が出来なくなる」とお考えの上で、「後遺障害の被害者請求がしたい→一括対応に同意できない→自賠責の傷害120万円の枠は自ら自賠責に請求しなくてはならない→被害者請求のシステム上、治療費などは一度立替えてから請求を行わなければならない」と考えて、このような質問がなされるのです。
この疑問は、被害者請求と一括対応を理解しているからこそ出てくる疑問だと思います。一括対応とは、任意保険会社が自賠責部分も代行するというシステムですが、治療費の一括に同意をすると後遺障害も一括対応(事前認定)にしなければならないと思ってしまうわけですが、この心配は必要ありません。
一括対応と被害者請求を共存させる
後遺障害の被害者請求を考えていても、とりあえず、任意保険会社には治療費の一括対応を行っていただき、治療費等の自賠責の120万円部分(傷害部分と言います)は任意保険会社に任せてしまって、(任せるといっても任せきりにしてしまってはいけません)後遺障害の申請時に改めて被害者請求を行えば良いのです。一括に同意をしたとしても、後から被害者請求つまり、自賠責への直接請求はいつでも可能です。
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