自賠責損害調査事務所が行った医療照会等の取付け方法

後遺障害のQ&A 【申請後】編

自賠責保険(共済)会社にに後遺障害の被害者請求をすると自賠責調査事務所に書類が送付されて請求についての調査が行われます。そして、必要に応じて医療機関に対して医療照会が行われますが、この医療照会は患者の同意書によって調査事務所と医療機関の間で直接行われます。そして、被害者はその医療照会回答書を入手することはできません。

医療照会回答書が開示されない理由

被害者の同意で得た医療照会とはいえ、1,医療機関が自賠責調査事務所に対して発行した書類であることと、2,回答書の取り扱いについては損害調査に利用した後は自賠責保険会社・共済に送付されることを病院に伝えたうえで取付けた書類であること(被害者に開示するとは伝えていない)を理由として、自賠責が開示に応じることはありません。*法令上も、被害者の権利として開示請求ができる書類に医療照会回答書は含まれていません。

後遺障害の認定理由では、医療照会の回答が引用され、等級の判断理由に用いられており、被害者にとっても重要な書類(例えば自賠責の判断にたして再調査を依頼する場合に)であるのは間違いありません。

もっとも経験上、どうしても医療照会回答書の入手が必要な時に、最終的に回答書が入手できなかったことはありません。

医療照会回答書の入手先

医療照会回答書の開示については、その関連先が三カ所存在することになります。

自賠責損害調査事務所
自賠責保険会社・共済
回答元の医療機関

自賠責損害調査事務所に掛け合うのは徒労に終わるので除外(書類を保管していないため)します。するとその入手先候補は、自賠責保険・共済または発行元医療機関に限られます。

最終的に医療照会回答書の原本は自賠責保険会社・共済が保有しているものの、先の理由から開示に応じることはありません。しかし、その理由からも医療機関が「回答書は自賠責から取付けて下さい」という事であれば、自賠責保険会社・共済は開示します。これは、回答を行った医療機関の同意があれば医療照会回答書を入手することができることを意味します。

この自賠責保険の取り扱いについては、どこの保険会社というよりも、自賠責保険の担当者の裁量(自賠責保険会社の責任において開示)次第でその開示までの流れが決まります。

実務者が「え?いつからそんなことができるようになったの?」という疑問を持たれる場合もあるかとおもいますが、「調査事務所は規律に忠実で自賠責保険会社の依頼で調査を行っているという立場から、直接被害者から開示請求が行われること自体がやや筋違いです。調査事務所は自賠会社と調整してくれという姿勢が一貫していますが、自賠責保険は昔からそんな感じです」といったところです。

回答元の医療機関から入手するのは、カルテの開示請求を行うと入手できる場合がありますが、開示書類には含まれていないことが多いです。費用もかかる事から同意を得て自賠責保険会社から入手したほうが手っ取り早いと言えます。

なお、任意自動車保険が独自に取り付けた医療照会回答書についても、自賠責請求と同様の理由に加え、任意保険の費用で取付けた書類だという理由から、被害者は入手困難になるケースが多いです。

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