交通事故でおった後遺障害の治療の為に必要となる治療費については、その必要性と確実性があれば認定されます。たとえば、義足、義手、義歯、義眼などのメンテナンス費用であれば、特に問題にはならずに認定されます。
しかし、症状の悪化を防ぐために必要な治療費となると、交渉の場においてはかなりの難航が予想されます。たとえば、脳に障害をおった場合で、症状固定の状態を維持するのに必要と考えられる治療費などです。
むちうち等では将来の治療費が認められる事はまずありません。
不幸にも後遺症が残存していながら治療打ち切りとなってしまった場合には、後遺障害の等級を得て、その後遺障害の賠償金の中から健康保険を使って治療をしていくというのが現実的です。
判例:大阪地判平12・8・29
第五腰椎圧迫骨折変形治癒、排尿障害等で併合7級の後遺障害をおった主婦につき、症状固定後も生存期間にわたって通院治療が必要であるとして、平均余命まで一ヶ月当たり3万円の治療費及び通院交通費を認めた。
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