後遺障害を被害者請求で申請をすると、任意保険や共済(一括社)の一括は解除されます。すると当然、自賠責に対する直接請求というぐらいですから、被害者が自賠責に提出した書類や、被害者請求にかかる自賠責関連の一切の書類の内容は、任意保険会社には把握できなくなります。
被害者請求の結果、等級認定が出れば、示談交渉の為に任意保険などの一括社に対して後遺障害が取れた事を伝えて、示談交渉に映る事になります。このとき任意保険会社から同意書の提出を求められる事があります。同意書の内容は、「被害者請求にかかる一切の書類の借り受けに同意をする」というものです。
同意書を返送する事をためらる方は多いと思いますが、これを提出しても不利益は無いので、被害者が同意書を受け取った場合には、署名捺印をして任意保険会社に返送をしなければなりません。いつまでも同意書を返送しないと、示談が進みません。
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