同意書~等級認定後の損保、任意一括社~(一括払い用)

後遺障害を被害者請求で申請をすると、任意保険や共済(一括社)の一括は解除されます。すると当然、自賠責に対する直接請求というぐらいですから、被害者が自賠責に提出した書類や、被害者請求にかかる自賠責関連の一切の書類の内容は、任意保険会社には把握できなくなります。

被害者請求の結果、等級認定が出れば、示談交渉の為に任意保険などの一括社に対して後遺障害が取れた事を伝えて、示談交渉に映る事になります。このとき任意保険会社から同意書の提出を求められる事があります。同意書の内容は、「被害者請求にかかる一切の書類の借り受けに同意をする」というものです。

同意書を返送する事をためらる方は多いと思いますが、これを提出しても不利益は無いので、被害者が同意書を受け取った場合には、署名捺印をして任意保険会社に返送をしなければなりません。いつまでも同意書を返送しないと、示談が進みません。

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  1. 福ちゃん より:

    後遺症障害等級認定前に障害部分の示談をしました。もちろん、弁護士さんに全てお任せし進めてもらっていますが、後遺症等級が認定されたら先に障害部分の示談金の他に等級分の慰謝料が貰えるのでしょうか?示談書にも、別途請求とは書いてありましたが…

  2. あさ より:

    被害者請求の結果、等級認定が出れば、示談交渉の為に任意保険などの一括社に対して後遺障害が取れた事を伝えて、示談交渉に映る事になります。このとき任意保険会社から同意書の提出を求められる事があります。

    とありますが、この同意書とは 
    「任意保険会社が自賠責、調査事務所より貸出を受ける為の同意書(一括払用)) のことでしょうか?
    この同意書(一括払用)は 非該当の場合は送られてくることはないということなのでしょうか?

    また、被害者請求で異議申し立てをしても認定されず、非該当を了承した場合の流れはどのようになるかお教えいただけないでしょうか?

    後遺障害が認定されたときの情報はいくらでもあるのに、非該当だった場合の流れがわかりませんでした。

    • 戦略法務 より:

      後遺障害の等級が非該当となった場合についてですが、非該当の場合でも同意書(一括払い用)の作成が必要になるときがあります。これは特に何か問題になるようなことではないので、返送してしまって良いものです。

      被害者が自賠責が出した後遺障害非該当を受け入れたときは、加害者側と示談となります。その示談に後遺障害の賠償金が含まれないというだけで、他は後遺障害が認定されたときと変わりません。非該当を確定させた後(手続きは必要なく気持ちの中で)賠償金の増額交渉を行い、示談という流れになります。

  3. エミ子 より:

    後遺障害で被害者請求をして14級なりましたが、自賠責保険から、75万円いただきました。

    ところが、任意保険基準では、110万円いただけるので、差額分がまだもらえていないと任意保険会社に伝えましたが、
    75万で終わりです。と、いわれました。
    本当でしょうか?

    差額分をもらうためにはどうしたらいいのでしょうか?