任意保険会社が一括対応をしているときに、後遺障害部分を被害者請求すると、任意保険会社は後遺障害の認定を待たずに示談を持ちかけてきます。
「傷害部分の示談を先にしませんか?」
これに応じて、後遺障害の結果が出る前に示談を締結する事によって、通院慰謝料などの症状固定日までの賠償金の支払いを受ける事が出来ます。
後遺障害前の示談では、示談書(免責証書)に「自賠責より後遺障害が認定された場合には別途協議する」との一文を加えておくことによって、後遺障害の等級が認定された場合でも、任意保険会社に対して自賠責保険金のみでは足りない後遺障害賠償金、つまり上乗せ部分が請求できます。*この一文は重要なので必ず加えてください。
しかし、後遺障害認定前に一度示談をしてしまうと、この上乗せ部分の払い渋りが多く、あまりお勧めできません。すべてが払い渋るわけではないのですが、もし裁判になった時の事などを考えると、本来裁判所基準で得られたはずの通院慰謝料を、任意保険会社の慰謝料基準で示談をしてしまった事になり”損”をする事になります。
もちろん、裁判をする気は無く、加害者側の対応等から十分な賠償金が受け取れると判断できる場合には示談を行っても構いません。
早い時点で示談金を手に入れるのをメリットと考えるか、
念のため等級確定後にまとめて示談をするか、
どちらを選択するのは被害者の判断となります。
同じカテゴリーの記事
