後遺障害の等級認定前に示談をして良いのか。

任意保険会社が一括対応をしているときに、後遺障害部分を被害者請求すると、任意保険会社は後遺障害の認定を待たずに示談を持ちかけてきます。

「傷害部分の示談を先にしませんか?」

これに応じて、後遺障害の結果が出る前に示談を締結する事によって、通院慰謝料などの症状固定日までの賠償金の支払いを受ける事が出来ます。

後遺障害前の示談では、示談書(免責証書)に「自賠責より後遺障害が認定された場合には別途協議する」との一文を加えておくことによって、後遺障害の等級が認定された場合でも、任意保険会社に対して自賠責保険金のみでは足りない後遺障害賠償金、つまり上乗せ部分が請求できます。*この一文は重要なので必ず加えてください。

しかし、後遺障害認定前に一度示談をしてしまうと、この上乗せ部分の払い渋りが多く、あまりお勧めできません。すべてが払い渋るわけではないのですが、もし裁判になった時の事などを考えると、本来裁判所基準で得られたはずの通院慰謝料を、任意保険会社の慰謝料基準で示談をしてしまった事になり”損”をする事になります。

もちろん、裁判をする気は無く、加害者側の対応等から十分な賠償金が受け取れると判断できる場合には示談を行っても構いません。

早い時点で示談金を手に入れるのをメリットと考えるか、
念のため等級確定後にまとめて示談をするか、
どちらを選択するのは被害者の判断となります。

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  1. みみみ より:

    後遺傷害の申請書を保険会社に提出し、申請中と思っていました。その後示談書を書きました。申請がおりた場合は別途お支払と言っていたので、申請してくれていると思ってましたが、話し合いの末、おりる可能性が低いので申請しないと話したと言われ、申請するなら自分でしてと言われました。今から自分でするデメリットはありますか?おりた場合はどこから支払いはどうなのですか?

    • 戦略法務 より:

      デメリットは手間と時間くらいだと思います。細かいことを言えば、書類送料の負担でしょうか。
      支払は被害綾請求をした自賠責から行われます。

  2. トッティ より:

    ムチウチでもうすぐ半年です。
    後遺症の申請を出そうと思うのですが、その前に弁護士さんをたてて障害慰謝料の分だけ示談しようと考えてます。
    金額とか後遺症の認定に影響はありますか?

    • 戦略法務 より:

      金額は、後遺障害の認定には影響を与えないとされております。

  3. なお より:

    先日、後遺障害の非該当と連絡がありましたが、これから異議申し立てをしようと思っています。

    相手は無保険だったので、自分の人身傷害保険で対処してましたが、先に傷害部分だけ示談にして、保険金額を受け取ってから、自分で被害者請求で異議申し立てはできますか?

    • 戦略法務 より:

      損害賠償請求権を完全に放棄しなければ示談(協定)の後も後遺障害お被害者背級が出来ます。