「後遺障害の異議申し立てで医師の意見書や診断書を作成し添付する。」
良く言われているこのテクニック?ですが、実はそれほど効果的ではありません。
実は、交通事故との因果関係を説明する意見書、外傷性を含める診断書、いずれも全く効果がありません。なぜなら、これらは自賠責が治療状況などによって独自に判断をするからです。
必要なのは、その後遺症が後遺障害の認定基準に合致している事を合理的に説明する事です。新たな診断書は後遺症を合理的に説明するため、必要な場合にのみ作成する事になります。むやみに、費用をかけてまで、診断書を作成するのは戦略的ではありません。
異議申し立てからご依頼を頂いた場合には、後遺障害の大前提4つのポイントの立証不足が原因なので、新しい診断をを発行していただく事が多いですが、しかし、診断書は必ず必要なものではありません。自由書式で作成する異議申立書で十分な場合が多いです。
同じカテゴリーの記事
