示談とは、被害者が加害者に対して損害賠償請求をしないこと、加害者が被害者に対して過払い金の返還を請求しないことを約束することです。(民法上の和解)
それでは、示談の後に後遺症が発生した場合はどうなるのでしょうか。
示談時に予想しえなかった後遺症については、示談をしたことにはならず、請求ができるとされています。
実際にあった話では、交通事故後9日後に示談をしたにもかかわらず、その後17ヶ月間もの治療を続け右腕の間接が動かなくなってしまう後遺症が残った場合に、示談当時予想できなかった再手術や後遺症については請求が可能という判断が出たものがあります。(最高裁昭和43年・3月・ 15日))
こういった問題を回避するには、示談書に「後遺障害が認定された場合には別途協議をする」との一部を加えることです。
これは、後遺障害が認定される前に示談をする場合にも当てはまります。
ただし、経験上では、後遺障害認定前に示談をすると、後遺障害の等級が取れた時の上乗せ部分の払い渋りが任意保険会社には多いです。上乗せ部分とは慰謝料と逸失利益が主になります。
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