偽関節や上肢(腕)の変形後遺障害

第7級の9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

●偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは下記のどれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする後遺障害をいいます。

1.上腕骨の骨幹部もしくは骨幹端部(骨幹部等)に不完全なゆ合を残すもの

2.橈骨と尺骨の両方の骨幹部等に不完全なゆ合を残すもの

第8級の8 1上肢に偽関節を残すもの

●偽関節を残すものとは下記のどれかに該当する後遺障害をいいます。

1.上腕骨の骨幹部等に不完全なゆ合を残すもの以外で常に硬性補装具を必要とするもの

2.橈骨と尺骨の両方の骨幹部等に不完全なゆ合を残すもの以外で常に硬性補装具を必要とするもの

3.橈骨もしくは尺骨のどちらか一方の骨幹部等に不完全なゆ合を残すもので、たまに硬性補装具を必要とするもの

偽関節…骨折等によって骨片間のゆ合機転が止まって異常に動くこと
 

第12級の8 長官骨に変形を残すもの

●上肢の長官骨に変形を残すものとは下記のどれかに該当し、同一の上肢の長官骨に複数の後遺障害を残す時でも、第12級の8とします。

1.下記のどれかに該当する時に外部から想像できる程度(15度以上屈曲し不完全にゆ合したもの)以上のもの

A.上腕骨に変形を残すもの
B.橈骨と尺骨の両方に変形を残すもので、橈骨もしくは尺骨のどちらか一方の変形でもその程度が著しいものも含む

2.上腕骨・橈骨もしくは尺骨の骨端部に不完全なゆ合を残すもの

3.橈骨もしくは尺骨の骨幹部等に不完全なゆ合を残すもので、たまに硬性補装具を必要としないもの

4.上腕骨、橈骨もしくは尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

5.骨端部を除く上腕骨の直径が2/3以下か、それぞれの骨端部を除く橈骨もしくは尺骨の直径が1/2以下に減少したもの

6.上腕骨が50度以上外旋もしくは内旋変形ゆ合しているもの

※50度以上回旋変形ゆ合とは下記のどれかに該当することをいいます。

A.外旋変形ゆ合においては肩の関節の内旋が50度を以上動かないこと、また、内旋変形ゆ合においては肩の関節の外旋が10度以上動かないこと
B.エックス線写真等で、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること、長官骨の骨折部が良い方向に短縮しないで癒着している時は、その部位に肥厚がおきていても長官骨の変形として取り扱わない

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  1. 川崎 より:

    初めてメールいたします。川崎と申します。
    3年ほど前に交通事故で上腕骨近位端(肩関節)粉砕骨折し、抜釘できない状態です。
    抜釘不可=癒合不全ではないのでしょうか?
    自賠責保険の見解では、”骨癒合している”という
    ことでしたが、癒合しているならば抜釘可能では
    ないでしょうか?インプラントは硬性補装具とは
    異なりますが、骨に固定された金属プレートがなければ腕が成立しない以上、癒合は得られていないと
    思うのですが、いかがでしょうか?
    仮にプレートを外したら、十分な強度を得られず
    再度骨折になるようであれば、偽関節にも当てはまるように思えるのですが、ご経験からの見解を
    お聞かせいただければ幸いです。

    よろしくお願いいたします。

    • 行政書士笠原 より:

      自賠責のゆ合不全とは偽関節となりますが、偽関節ではないようなので、問題は今残っている障害の程度に似合うだけの等級となっているかどうかだと思われます。
      肩関節の可動ができなくなると8級、可動域が半分で10級です。これについてはすでに考慮済みということであれば、生活の上で偽関節と同じだけの不自由が生じているかどうかを確認してみてください。自賠責の検討会でもよくこのような考え方で認定基準を決めています。

  1. 川崎 より:

    初めてメールいたします。川崎と申します。
    3年ほど前に交通事故で上腕骨近位端(肩関節)粉砕骨折し、抜釘できない状態です。
    抜釘不可=癒合不全ではないのでしょうか?
    自賠責保険の見解では、”骨癒合している”という
    ことでしたが、癒合しているならば抜釘可能では
    ないでしょうか?インプラントは硬性補装具とは
    異なりますが、骨に固定された金属プレートがなければ腕が成立しない以上、癒合は得られていないと
    思うのですが、いかがでしょうか?
    仮にプレートを外したら、十分な強度を得られず
    再度骨折になるようであれば、偽関節にも当てはまるように思えるのですが、ご経験からの見解を
    お聞かせいただければ幸いです。

    よろしくお願いいたします。

    • 行政書士笠原 より:

      自賠責のゆ合不全とは偽関節となりますが、偽関節ではないようなので、問題は今残っている障害の程度に似合うだけの等級となっているかどうかだと思われます。
      肩関節の可動ができなくなると8級、可動域が半分で10級です。これについてはすでに考慮済みということであれば、生活の上で偽関節と同じだけの不自由が生じているかどうかを確認してみてください。自賠責の検討会でもよくこのような考え方で認定基準を決めています。